離婚したとき
ホーム > 離婚したとき
担当 : 町民生活課 / 掲載日 : 2021/04/13
離婚届
離婚には、協議離婚と裁判離婚があります。手続きの詳細はそれぞれ下記のとおりです。
なお、未成年のお子様の戸籍は、この離婚の届出で定められた親権者の戸籍には移りません。
家庭裁判所で許可を得た上で、入籍届が必要です。入籍届の詳細は下記のとおりです。
届出種別 | 届出 | 届出に必要なもの | 注意事項 |
---|---|---|---|
協議離婚 | 本籍地・所在地のうち、いずれかの市区町村 | (1)離婚届(用紙は町民生活課にあります。) *20歳以上の証人(2名)の署名押印が必要です。 (2)戸籍謄本(本籍地に提出の場合は不要) (3)双方の印鑑(同姓のもの) (4)運転免許証等の本人確認書類 (虚偽届出防止のため、本人確認を行っています。) |
|
裁判離婚・調停離婚 | (1)離婚届 (2)調停調書の謄本、または裁判の謄本及び確定証明書 (3)戸籍謄本(本籍地へ提出の場合は必要ありません。) (4)調停又は裁判の申し立てをした夫又は妻の印鑑 |
※届出期間にご注意下さい。
|
|
※婚姻により氏を改めた妻又は夫が、離婚の際に称していた氏を称する場合は別の届出が必要です。 既に婚姻前の氏に復した妻又は夫は、離婚の日から3ヶ月以内であれば、届出によって離婚の際に称していた氏を称することができます。 ※離婚の意思がないのに、協議離婚の届出がされるおそれのある場合は、夫婦の一方から協議離婚を受理しないように申し出することができます。 この申出書は原則として本籍地の市区町村役場に提出することになっています。 |
|||
入籍届 | 子または届出人の本籍地・所在地のうちいずれかの市区町村 | (1)入籍届(用紙は町民生活課にあります。) (2)子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所の許可) (3)現在の戸籍謄本と入籍する戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要) (4)入籍する人の印鑑(15歳未満のときは法定代理人の印鑑) (5)入籍する人(15歳未満のときは法定代理人)の本人確認書類 |
|
国民健康保険の変更届
国民健康保険に加入している人が結婚や離婚などのため、世帯が変わったり、世帯主や氏名が変わった場合は、届出が必要です
いつまでに | 届出に必要なもの | 注意事項 |
---|---|---|
結婚、離婚などで世帯が変わった日から14日以内 | (1)国民健康保険被保険者証 (2)印鑑(届出人のもの) |
国民健康保険への加入
対象 | 届出に必要なもの | 注意事項 |
---|---|---|
配偶者の健康保険から扶養抹消された人 | (1)配偶者の健康保険に加入していた人は健康保険資格喪失証明書 (2)印鑑 |
資格取得日から2年以内の届出であればさかのぼります。 |
児童扶養手当
対象 | 届出に必要なもの | 注意事項 |
---|---|---|
母子・父子家庭や父母のない児童等18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童又は20歳未満の障害児を養育する人に支給 | (1)親と子供の離婚後の戸籍謄本(父母共に外国籍の人は離婚受理証明書) (2)受給資格者名義の銀行の預金通帳(外国籍の人は本名名義のもの) (3)印鑑 *戸籍謄本の有効期間は1ヶ月です。 |
その他個々の事情によって必要となる書類が異なりますので、詳しくは町民生活課へお問い合わせください。 |
受給者及び扶養義務を有する方については所得制限があり、前年度の所得額に応じて支給額が変わってきます。
詳しくはこちら(児童扶養手当のページ)をご覧ください。
ひとり親家庭等医療
対象 | 届出に必要なもの | 注意事項 |
---|---|---|
ひとり親家庭の母親または父親等と児童、また父母のいない児童が病気などにかかったとき、医療費のうち保険診療の自己負担分を児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで助成 |
(1)健康保険被保険者証 (3)マイナンバーカードまたは通知カード(保護者・お子様分) |
対象世帯は所得税非課税世帯となっています。 その他個々の事情によって必要となる書類が異なりますので、詳しくは町民生活課へお問い合わせください。 |
保育所に入所中のお子さんがいる場合
保護者やお子さんの姓や世帯の状況(住所等)が変更になった場合は届出が必要です。
届出に必要なもの
印鑑