児童扶養手当
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父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童が養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、 児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
お知らせ
令和6年4月からの児童扶養手当額は下記のとおりです。
児童扶養手当額
令和6年4月から |
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全部支給(月額) | 45,500円 |
一部支給(月額) | 45,490円~10,740円 |
児童扶養手当のしくみ
受給資格者
次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父又は母や、父母にかわってその児童を養育している人です。 なお、児童が、心身に基準以上の障害を有する場合は20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
- 父(母)が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が重度の障害にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻(事実婚を含む)によらないで懐胎した児童
次のような場合は手当は支給されません。
(1)児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 父(母)の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父(母)に重度の障害がある場合は除く)
- 父(母)と、生計を同一にしているとき(父(母)に重度の障害がある場合は除く)
(2)父(母)または養育者が
- 日本国内に住所がないとき
支給月額
・全部支給:扶養児童数が1人の場合…45,500円
:2人以上の場合…2人目10,750円加算、3人目以降6,450円
・一部支給:扶養児童数が1人の場合…45,490円~10,740円
:2人以上の場合…2人目10,740円~5,380円加算、3人目以降6,440円~3,230円
(※)一部支給については所得に応じて計算された額。
(注)父(母)による受給の場合は、寡婦、ひとり親控除は適用されません。(養育者による受給の場合は控除されます。)
支払時期及び方法
原則として毎年1月(11~12月分)、3月(1~2月分)、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9~10月分)それぞれの月の11日(ただし、支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日の金融機関営業日)に指定口座に振り込みます。ただし、資格喪失の日によって、支給月がかわることがあります。
支給制限について
手当を受ける人、または配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
その他の諸届
- 現況届(毎年8月に提出するもの)
- 資格喪失届(手当を受けている者が婚姻、対象児童を養育・監護しなくなったときなど受給要件に該当しなくなった場合)
- 額改定届(対象児童に増減があったとき)
- 証書亡失届(手当証書をなくしたとき)
- 氏名変更届(受給者、対象児童の氏名が変わったとき)
- 公的年金給付等受給状況届(公的年金等を受給するようになったとき)
- 支払金融機関変更届(銀行口座を変えたいとき)
- 受給者死亡届
- 児童扶養手当支給停止関係[発生・消滅・変更]届
- 住所変更届(他県、他市町村からの転入・転居・転出)
※上記のほか、受給資格の確認のため書類が必要となる場合があります。