町特産品の開発や販売促進事業等に対して助成を行っています!
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地域産業の振興とふるさと納税返礼品の拡充及び販路拡大を通じた地域の活性化を推進することを目的として、地域の農林水産物等を活用した新商品の開発、既存商品の磨き上げ及び外商活動による販売促進など、わが町の特産品として安定供給していくための団体等の活動に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。
助成対象者
次の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。
(1)町内に住所を有する個人事業者及び3人以上で取り組める団体・グループ又は町内に主たる事業所を有する法人
(2)町の農林水産物等の素材を活用した加工品及び土産品として町内の直販所等で販売が見込まれる者、または商品の販売を通して
町のPRができる者
(3)安田町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象
者でない者
(4)町税(国保税を含む。)等を滞納していないこと
助成対象事業及び助成率等
(1)商品開発
事業内容:地域の農林水産物等を活用した新商品の開発事業
助成率等:助成対象経費の8/10以内で40万円を上限とする。
※開発した商品を町ふるさと納税返礼品として登録する場合は、総務省の承認が下り次第、
助成対象経費の1/10又は5万円のいずれか少ない額を交付する。
(2)既存商品の磨き上げ
事業内容:地域の農林水産物等を活用した既存商品のパッケージ等商品の付加価値を高める物の製作事業
助成率等:助成対象経費の8/10以内で20万円を上限とする。
(3)販売促進
事業内容:展示会や商談会など特産品の外商を図るための販売促進事業
助成率等:助成対象経費の8/10以内で20万円を上限とする。
(4)食品製造・表示等管理
事業内容:食品衛生法及び食品表示法改正に伴い導入が必要となるものに充てられる事業
助成率等:助成対象経費の8/10以内で10万円を上限とする。
ただし、当該事業が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の対象としないものとする。
(1)町の他の補助金の交付を受けている事業、または交付見込みの事業
(2)営利のみを目的とし公益性を欠く事業
(3)その他助成することが適当でないと認められる事業
交付要綱・様式
助成金交付要綱、申請様式については、下記からダウンロードをお願いします。
また、当該助成事業の活用を希望される方は地域創生課まで事前にご連絡ください。
わが町の特産品開発・販売促進事業助成金交付要綱(PDF:104KB)
わが町の特産品開発・販売促進事業助成金様式(Word:31KB)
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