「安田朗」デザインの使用について

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担当 : 地域創生課 / 掲載日 : 2019/04/17


 安田町イメージキャラクター「安田朗」のデザイン使用を希望される方は、下記の使用に関する要綱等をよくお読みのうえ、安田町役場 地域創生課に申請を行ってください。

キャラクターデザイン使用に関する要綱(PDF:330KB)

キャラクターデザインの使用について(PDF:3.17MB)

デザイン使用手続きの流れ

  1. 使用申請書に必要事項を記入して、イラストを使用するイメージが分かるもの(チラシ(案)など)を添えて安田役場 地域創生課まで提出してください。
  2. 申請内容を審査のうえ、「承認通知書」を交付します。ただし、いずれかに該当する場合は承認ができません。
    (1)法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
    (2)特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
    (3)不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
    (4)自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
    (5)町の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
    (6)キャラクターデザイン等が正しく使用されない、又は使用されないおそれがあると認められるとき。
    (7)その他町長が使用について不適当と認めたとき。
  3. データについては、承認通知書を交付後にご希望の形式(JPG形式、Ai形式等)とデータの引き渡し方法をお問い合わせください。

使用申請書

使用申請書(PDF:92KB)

使用申請書(Word:34KB)

使用申請書(記入例)(PDF:112KB)

キャラクターデザイン一覧

「ナス」バージョン(PDF:1.27MB)

「トマト」バージョン(PDF:1.92MB)

申し込み、問い合わせ先

130829-antaro02.jpg

高知県安田町役場 地域創生課
TEL:0887-38-6713
FAX:0887-38-6780
E-mail:sousei@town.kochi-yasuda.lg.jp
〒781-6421
高知県安芸郡安田町大字安田1850番地



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このページに関するお問い合わせ

地域創生課

〒781-6421 
高知県安芸郡安田町大字安田1850番地
Tel:0887-38-6713 Fax:0887-38-6723

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