「安田朗」デザインの使用について
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担当 : 地域創生課 / 掲載日 : 2019/04/17
安田町イメージキャラクター「安田朗」のデザイン使用を希望される方は、下記の使用に関する要綱等をよくお読みのうえ、安田町役場 地域創生課に申請を行ってください。
デザイン使用手続きの流れ
- 使用申請書に必要事項を記入して、イラストを使用するイメージが分かるもの(チラシ(案)など)を添えて安田役場 地域創生課まで提出してください。
- 申請内容を審査のうえ、「承認通知書」を交付します。ただし、いずれかに該当する場合は承認ができません。
(1)法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2)特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3)不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(4)自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5)町の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6)キャラクターデザイン等が正しく使用されない、又は使用されないおそれがあると認められるとき。
(7)その他町長が使用について不適当と認めたとき。 - データについては、承認通知書を交付後にご希望の形式(JPG形式、Ai形式等)とデータの引き渡し方法をお問い合わせください。
使用申請書
キャラクターデザイン一覧
申し込み、問い合わせ先
高知県安田町役場 地域創生課
TEL:0887-38-6713
FAX:0887-38-6780
E-mail:sousei@town.kochi-yasuda.lg.jp
〒781-6421
高知県安芸郡安田町大字安田1850番地

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