父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
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令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、令和8年4月1日から施行されます。
1.親の責務に関するルールの明確化
【こどもの人格の尊重】
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
【父母の人格尊重・協力義務】
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
〇暴力や相手を怖がらせるような言動
〇他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
〇特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること
(注意)暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。
〇取り決めされた親子交流を特段の理由なくこばむこと
(注意)父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
【こどもの利益のための親権行使】
親権はこどもの世話やお金や物の管理など,こどもの利益を守るために使われなければなりません。
2.親権に関するルールの見直し
(1)父母離婚後の親権者
これまでは、離婚後の親権は父母の一方のみと定める必要がありました。
今回の改正では、父母どちらか一方だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。
【親権者の定め方】
〇協議離婚の場合:父母が話し合いにより、共同親権にするか、単独親権にするかを決めます。
〇話し合いで決まらない場合や裁判離婚の場合:家庭裁判所が父母やこどもの様々な事情を勘案し、こどもの利益の観点から親権者を定めます。
虐待やDVのおそれがあると認められるときや、その他の事情により父母が共同で親権を行うことが困難であると認められたときは、家庭裁判所は単独親権の定めをすることとされています。
(2)親権の行使(共同親権の場合)
親権は父母が共同して行います。
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事など日常の行為をすることは、父母のどちらかで決めることができます。
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決めます。
※父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
(注意)暴力や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
(3)監護についての定め
【監護の分担】
父母離婚時に、こどもの監護の分担についての取り決めをすることができます。以下のような分担例が考えられます。
〇平日は父母の一方が監護し、土日祝日は他方が監護するといった取り決めや、父母が週ごとに交互に監護をするといった取り決め
〇こどもの教育に関する決定は一方の親に委ねるが、その他の重要事項については双方が話し合いによって決めるといった取り決め
【監護者の権限】
父母離婚後、双方を親権者とした場合でも、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。
このような取り決めがなされた場合には、「監護者」は日常の行為に限らず、こどもの監護教育や居所・職業の決定を単独で行うことができます。「監護者」でない親権者は、監護者の監護等を妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などに、こどもの監護をこすることができます。
3.養育費の支払確保に向けた見直し
- 養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上します。
これまでは、養育費の取り決めをしていたとしても、養育費の支払いがなかったときに財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書等が必要でした。
今回の法改正により、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて差し押さえの手続きを申し立てすることができるようになります。
- 養育費の取り決めがない場合にも、法廷養育費を請求することができる制度ができます。
これまでは、父母の協議や家庭裁判所での手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費の請求ができませんでした。
今回の改正により離婚時に養育費の取り決めをしていなくても暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。子1人つき月額2万円です。
※養育費の取り決めをするまでの暫定的なものです。父母の協議や家庭裁判所での手続により適正な額の養育費の取り決めをすることが重要です。改正法施行後に離婚した父母が対象です。
- 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
養育費に関する裁判手続では、各自の収入を基礎として、養育費の額を算定することとなります。
そのため、裁判手続きをスムーズに進めるため、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとなりました。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
- 家庭裁判所の手続中に親子交流を試験的に行うことに関する制度が設けられます。
家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。
- 婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されます。
婚姻中別居の場合の親子交流については以下のとおりです。
(1)婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。
(2)協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判等により定める。
(3)上記については、こどもの利益を最優先に考える。
- 父母以外の親族とこどもとの交流に関するルールが設けられます。
父母以外の親族について、父母の離婚後も交流を継続することがこどもにとって望ましい場合は、家庭裁判所は父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとなりました。
5.財産分与に関するルールの見直し
- 財産分与の請求期間が2年から5年に伸びました。
これまでは、財産分与の請求をすることができる期間が離婚後2年間とされていましたが、離婚後5年を経過するまで請求できるようになります。
※法改正施行日前に離婚した夫婦の請求権は従来どおりの離婚後2年です。
- 財産分与において考慮すべき要素が明確化されます。
【例示され考慮要素】
・婚姻中に取得または維持した財産の額
・財産の取得または維持についての各自の寄与の程度→原則1/2ずつ
・婚姻の期間
・婚姻中の生活水準
・婚姻中の協力及び扶助の状況
・各自の年齢、心身の状況、職業、収入
- 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
手続をスムーズに進めるため、家庭裁判所が当事者に対して財産情報の開示を命じることができることとされました。
6.養子縁組に関するルールの見直し
- 養子縁組がされた後に、だれが親権者になるか明確化されます。
未成年の子が養子になった場合には、養親が親権者となり実親は親権を失います。複数回養子縁組がされた場合には、最後に養子縁組をした養親のみが親権者となります。
離婚した実父母の一方の再婚相手との養子縁組の場合には、養親とその配偶者である実親が親権者となります。実父母の離婚後に共同親権の定めをしていても他方の親権者は親権を失います。
- 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新たに創設されます。
家庭裁判所は、こどもの利益のため特に必要があると認める場合に限り、父母の一方を養子縁組についての親権行使者に指定することができるようになります。親権行使者は単独で養子縁組の手続を行うことができます。
7.その他
- 法改正前は、夫婦の間で結んだ契約をいつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、この規定は削除されることとなりました。
- 法改正前は、強度の精神病にり患し回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、この規定は削除されることとなりました。
- 今回の改正に関する法務省のウェブサイト
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
- 調停・裁判を行うための手続き(裁判所ウェブサイト)
- 養育費に関する相談(養育費・親子交流相談支援センター)