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安田町過疎地域持続的発展計画(令和8年度から令和12年度)の策定について

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担当 : 地域創生課 / 掲載日 : 2026/03/12

安田町過疎地域持続的発展計画の策定について

 安田町では、昭和45年の過疎地域対策緊急措置法制定により本町全域が過疎地域に指定されて以降、累次の計画を策定し、総合的な過疎対策に取り組んできました。  
 令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下、「過疎新法」という)が施行され、安田町全域が引き続き過疎地域に指定されたことに伴い、総合的かつ計画的な過疎地域持続的発展施策を推進するため、令和3年9月に「過疎地域持続的発展計画」を策定し、計画に基づく取り組みを進めてきたところですが、現計画の期間が令和7年度で終了となることから、過疎新法第8条の規定に基づき、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする「安田町過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので、下記のとおり公表します。

 なお、計画策定にあたっては、地域住民等の意見を反映させるため、パブリックコメント(意見数0)及びやすだまちづくり協働委員会での協議を実施しました。


安田町過疎地域持続的発展計画(令和8年3月策定)

過疎地域持続的発展計画(R8年3月策定)(PDF:1.03MB)


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