安田町での事業承継を支援します!
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町内の中小企業等の円滑な事業承継及び後継者等の中核人材の確保を進め、中小企業の休廃業等を抑制し、企業数減少による経済基盤の脆弱化を防ぐことにより、優良な雇用の場の確保及び本町経済の基盤強化を図り、もって本町産業の発展につなげることを目的として、補助金交付要綱に定める要件を満たす事業者に対して補助金を交付します。
補助事業者
次の要件の全てに該当する者
(1)町内で事業を営む中小企業者等のうち、町内に本社を置く法人又は町内に住所を有する個人事業者であること
(補助事業期間内に、当該要件を満たすと見込まれる場合も含む)
(2)M&Aの譲受側であること
(3)町税、県税及び町及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと
ただし、次のいずれかに該当する者は補助金の交付の対象とならない
(1)発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している者
(2)発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項
に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
(5)既に補助金の交付を受けた者。ただし、交付金額が補助上限額に達していない場合や、既に既存事業の買収枠で交付を受けた者が、
承継後の取組枠で交付を受けようとする場合はこの限りではない。
(6)前各号に掲げる者のほか、町長が不適当であると認める者
補助要件
次の要件の全てに該当すること
(1)「地域に必要と認められる事業」を譲り受け、町長が認める地域内でその事業を継続すること
(2)交付申請時点で常時使用する従業員がいる事業を譲り受ける場合、承継後も継続雇用を希望する従業員について継続雇用すること
(3)事業承継に関して、譲渡側事業者とともに高知県事業承継・引継ぎ支援センターに相談・支援を受け、補助金申請について必要な
項目の確認を受けていること
(4)「事業承継計画(M&A)」(別記第8号様式)を作成し、中芸地区商工会の確認を受けており、計画に沿った補助事業を実施すること
(5)交付申請時点において基本合意契約を締結しており、補助事業期間中に最終合意契約を締結し、代表権の登記又は開業届の提出を
完了すること
(6)交付申請年度の前年度以降に最終合意契約を締結していること、又は交付申請時点において基本合意契約を締結しており、補助事
業期間中に最終合意契約を締結し、代表権の登記若しくは開業届の提出を完了すること
補助対象事業及び補助率等
(1)既存事業の買収 地域に必要と認められる事業を買収する事業
補助率等:1/5以内(補助限度額200万円)
(2)承継後の取組 地域に必要と認められる事業を買収した後に行う、新たな事業展開及び経営の安定化に資する事業
補助率等:機械設備費1/5以内、機械設備費以外1/2以内(補助限度額100万円)
交付要綱・様式
補助金交付要綱・申請様式については、下記からダウンロードをお願いします。
また、当該補助事業の活用を希望される方は地域創生課まで事前にご連絡ください。
安田町事業承継等推進事業費補助金交付要綱(PDF:160KB)
安田町事業承継等推進事業費補助金様式第8号(事業承継計画書M&A)(Excel:287KB)
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