移住・定住のための住まいの確保に対して奨励金を交付します
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本町への移住及び定住を促進し、人口維持・増加を図るため、新築住宅や中古住宅の取得、親世帯と同居するためのリフォーム等を実施する若者・子育て世帯等に対して、予算の範囲内で奨励金を交付します。
交付対象者
次の各号のいずれかの世帯に該当する者で、申請者及び同一世帯全員が奨励金交付決定日から5年以上定住する意思があること
(1) 34歳以下の単身世帯
(2) 若者夫婦世帯(夫婦ともに申請時点で39歳以下である世帯)
(3) 子育て世帯(申請時に18歳未満である子がいる世帯)
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付の対象としない。
(1) 申請者及び同一世帯(親世帯との同居の場合は、親世帯も同一世帯とみなす。以下同じ。)の者が既にこの奨励金の交付を受けている場合
(2) 申請者及び同一世帯の者が県税及び市町村税を滞納している場合
(3) 申請者及び同一世帯の者が安田町暴力団排除に関する規則第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当する場合
奨励金交付額
1 住居確保支援
(1) 町内に住宅を新築又は建売住宅を購入して居住する場合 1,000千円
(2) 町内にある中古住宅を取得して居住する場合 500千円
(3) 親世帯と同一の住宅に住所を有し、リフォーム(2世帯化)して居住する場合 1,000千円
2 引っ越し支援
(1) 町外から町内の民間賃貸住宅へ引っ越しする場合 300千円
奨励金加算額
上記「1 住居確保支援」の項目について申請する者で、以下に該当する場合は、それぞれ500千円を奨励金額に加算する
(1) 新婚世帯(婚姻後1年以内に限る。)又は子育て世帯(18歳未満の者を扶養している世帯)
(2) 町外からの移住者
交付要件
1 住居確保支援
(1) 町内に住宅を新築又は建売住宅を購入して居住する場合
交付対象者のうち、下記の全てに該当すること。
ア 町内に新築住宅(登記簿上の年月日が令和7年4月1日以降のものに限る。)を建築又は建売住宅を購入し、交付申請日までに住宅の所在地に住民票を移していること。
イ 新築住宅又は建売住宅は申請者の名義(共有含む)であること。
ウ 別荘、賃貸住宅又は既存住宅の増築によるものではないこと。
エ 建替え及び公共事業による移転ではないこと。
オ 新築住宅にあっては、登記簿上の建築年月日から1年以内に申請すること。建売住宅にあっては、建築基準法第7条第5項の検査済証の発行年月日から1年以内に交付申請すること。
(2) 町内にある中古住宅を取得して居住する場合
交付対象者のうち、下記の全てに該当すること。
ア 町内にある中古住宅を取得し、交付申請日までに住宅の所在地に住民票を移していること。
イ 取得した住宅は申請者の名義(共有含む)であること。
ウ 3親等以内の親族が所有する住宅の取得ではないこと。
エ 別荘、賃貸住宅又は既存住宅の増築によるものではないこと。
オ 買い替え及び公共事業による移転ではないこと。
カ 住宅の売買契約締結日から1年以内に交付申請すること。
(3) 親世帯と同一の住宅に住所を有し、リフォーム(2世帯化)して居住する場合
交付対象者のうち、下記の全てに該当すること。
ア 親世帯と同居するために、町外から転入した者。
イ 親世帯と同居するために住宅をリフォーム(2世帯化)し、交付申請日までに住宅の所在地に住民票を移し、親世帯と同居していること。
ウ 居住しようとする住宅が申請者又はその配偶者もしくは同居しようとする親世帯の者の名義であること。
エ 別荘、賃貸住宅ではないこと。
オ 親世帯と同居する住宅をリフォーム後、当該住宅の住所地に転入してから1年以内に交付申請すること。
2 引っ越し支援
(1) 町外から町内の民間賃貸住宅へ引っ越しする場合
交付対象者のうち、下記の全てに該当すること。
ア 交付要綱制定日以降、町外から町内へ転入し、町内の民間賃貸住宅へ引っ越しを行った者で、交付申請日までに住宅の所在地に住民票を移していること。
イ 安田町地方創生移住支援事業補助金の受給対象者でないこと。
ウ 3親等以内の親族が所有する民間賃貸住宅への引っ越しでないこと。
エ 民間賃貸住宅の住所に転入した日から半年以内に交付申請すること。
交付要綱・交付申請書等
交付の条件や交付申請の様式等、詳細については、下記交付要綱を参照ください。
※申請を希望される場合は、まず安田町役場地域創生課(TEL:0887-38-6713)までご相談ください。
チラシ(安田町住居確保応援奨励金交付要綱)(PDF:257KB)

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