起業・事業承継を行った移住者の方に事業継続のための奨励金を交付します!
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本町への移住促進及び地域経済の持続的な発展を図ることを目的に、本町へ移住し、起業等又は事業承継を行う者に対して、予算の範囲内で事業継続のための奨励金を交付します。
交付対象者
以下の要件を全て満たす個人又は法人
(1) 申請日時点で34歳以下の者(法人の場合、法人の代表者が34歳以下の者)
(2) 町外から本町へ移住し、町内で起業等又は事業承継した者
ただし、次のいずれかに該当する者は、奨励金の交付の対象としない。
(1) 高知県地域課題解決起業支援事業費補助金の交付を受けた者
(2) 既に別表第1の交付額欄に規定する(1)及び(2)又は(2)の奨励金の交付を受けた者
(3) 別表第1の交付額欄に規定する時期を経過した日から5か月を経過し、要綱第4条により交付申請をする者
(4) (1)から(3)までに掲げる者のほか、町長が不適当であると認める者
交付要件
以下の要件を全て満たす者とする。
(1) 交付対象者が安田町起業家等支援事業費補助金又は安田町事業承継等推進事業費補助金の交付決定を受けていること
(2) 5年以上の事業継続が見込まれる者かつ5年以上定住する意思があること
(3) 県税及び市町村税を滞納していないこと
(4) 起業等及び事業承継後1年経過後に交付する奨励金については、外部アドバイザーによる助言等を受けること
(5) 申請時点において、事業収支が赤字となっていること
交付額
(1) 起業等又は事業承継後6か月後:1,000千円
(2) 起業等又は事業承継後1年後 :1,000千円
【上記時期の算定方法について】
・起業等:個人にあっては、開業届提出日、法人にあっては法人登記完了日から算出する。
・事業承継:最終合意契約締結後、個人にあっては開業届提出日、法人にあっては代表権の登記完了日から算出する。
安田町移住者起業等・事業承継事業継続奨励金交付要綱(PDF:96KB)

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