安田町議会議員の請負の状況の公表について
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担当 : 議会事務局 / 掲載日 : 2025/07/01
請負状況の公表について
地方自治法の一部改正により、令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、議員個人が町に対して行う請負は、各会計年度において300万円以下であれば可能となりました。
本議会では、議員個人の請負状況の透明性を確保し、議会運営の構成及び事務の執行の適正を図るため「安田町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定し、議員個人と町との請負状況を儀容に報告すること、議長はその報告の一覧を公表することを定めています。
請負状況の報告
令和6年度における請負状況の報告はありません。