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戸籍に振り仮名が記載されます

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担当 : 町民生活課 / 掲載日 : 2025/06/09

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまでは、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

戸籍の振り仮名制度について、以下の法務省ホームページもご覧ください。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 令和7年5月26日(改正法施行日)以降、本籍地の自治体から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知を送付します。
 この通知は、住民票等の情報を参考に作成されており、原則戸籍の筆頭者宛に送付されます。ただし、筆頭者と別住所の方は、別に送付されます。
 安田町に本籍のある方には、7月ころ発送を予定しております。

※通知が送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず氏名の振り仮名の届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

2.氏名の振り仮名の届出

 改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
 本籍地の自治体から送付された通知のフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。
 通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記録

 氏名に振り仮名の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、本籍人に通知したフリガナを戸籍に記載します。
 氏名の振り仮名の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます(氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。

氏名の振り仮名の届出方法

 氏名の振り仮名の届出は、市区町村窓口での届出や郵送による届出のほか、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が可能です。

1.氏や名の振り仮名の届出人

 「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」は、それぞれ届出ができる人が決まっていますので、ご注意ください。
 なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

(1)氏の振り仮名の届出
 原則として戸籍の筆頭者が届出することとなります。配偶者や子等、同じ戸籍に在籍している方とご相談のうえ、届出をお願いします。
 ただし、筆頭者が除籍されている場合は、筆頭者の配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出することができます。

(2)名の振り仮名の届出
 戸籍に記載されている本人が届出人となります。

2.届出に必要なものについて

(1)マイナポータルでの届出
 ・マイナンバーカード(有効な電子証明書の搭載されたもの)
  利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)が必要です。
 ・マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン等の電子機器

(2)窓口での届出
 ・本人確認書類
 ・送付された振り仮名の通知書

(3)郵送での届出
 ・届書に必要事項を記載のうえ、安田町役場戸籍係宛に送付してください。
 
※氏名の振り仮名について、通知書に記載されている内容と異なる振り仮名を届出する場合は、氏名の読み方として一般的に認められているものでない読み方を用いている時は、現に使用している読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を提出する必要がありますので、それらの資料もお持ちください。(送付の場合は、写しを届書と一緒に送付してください。)
※届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。

3.氏名の振り仮名の届出書

 氏又は名の振り仮名の届出には以下の用紙を印刷してご使用ください。
 ※届出書は、ボールペンで記入をお願いします。鉛筆や消せるインクを使っているボールペンは使用しないでください。

氏の振り仮名の届出書(PDF:179KB)

名の振り仮名の届出書(PDF:174KB)

その他注意事項

〇戸籍に記載する氏名の振り仮名

 戸籍に記載する振り仮名については、氏名に用いられる文字の読み方として一般的に認められているものに限られています。ただし、既に戸籍に記載されている者が一般的に認められている読み方以外の読み方を使用している場合には、当該読み方を氏名の振り仮名として届け出ることができることとされています。
 通知書に記載されている内容と異なる一般の読み方以外の読み方を振り仮名として届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証明する書面をご用意のうえ届出してください。
 例:パスポート、預貯金通帳等

〇戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください。

 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
 氏名の振り仮名の届出をしなくても、罰則や罰金はありません。
 氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。


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このページに関するお問い合わせ

町民生活課

〒781-6421 
高知県安芸郡安田町大字安田1850番地
Tel:0887-38-6712 Fax:0887-38-6780

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