第十二回特別弔慰金のおしらせ
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特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
支給対象者等
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先着位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 2.戦没者等の子
- 3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡等当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。
- 4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5償還の記名国債(無利子)
国債の償還は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
提出書類
- 1.請求書(窓口配布)
- 2.現況申立書(窓口配布)
- 3.令和7年4月1日以降の請求者の戸籍抄本
- 4.請求者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 5.その他必要書類
※請求者により必要書類が異なります。
※手続を代理人に委任する場合は委任状が必要です。

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