「がんばるやすだ応援券」取扱事業所を募集します!
ホーム > 「がんばるやすだ応援券」取扱事業所を募集します!
町では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響緩和と、地域における消費を喚起し、地域経済の振興を図ることを目的に「がんばるやすだ応援券」(商品券)の配布を予定しており、次のとおり取扱事業者を募集します。
募集対象
町内の事業所・事業者
(店舗を持たない大工等の個人事業者も申請できます)
募集期限
令和7年4月21日(月)まで
期日までにお申し込みいただいた事業所・事業者は、商品券発送時に同封する取扱事業者一覧に掲載します。
期限以降も随時募集は行いますが、取扱事業者一覧の更新はHP上のみとなりますので、ご了承ください。
申込方法
「がんばるやすだ応援券」取扱事業者登録申込書に、必要事項を記入の上、役場総務課・中山支所までご持参ください。
「がんばるやすだ応援券」取扱事業者登録申込書(PDF:136KB)
「がんばるやすだ応援券」取扱事業者登録申込書(Word:21KB)
令和7年度安田町地域生活応援商品券交付事業実施要綱(PDF:103KB)
商品券の取扱いについて
◆ 事業者にお願いしたいこと
1.商品券事業の取扱事業者として登録し、お客さんの支払いを町が交付する商品券で受けていただくこと。
2.受け取った商品券の裏面に、使用済みであることが分かるように押印やサインをしていただくこと。
3.店頭に町から配布されるポスター等を掲示し、商品券利用可能店であることを利用者に分かるように明示していただくこと。
4.商品券を換金する際は、受け取った商品券と請求書を役場総務課に提出いただくこと。
◆ 取扱事業者の責務等は次のとおりです。
(1) 特定取引において商品券の使用を拒んではならないこと。
ただし、商品券の半分以上が欠損したものや、破損、汚損が著しく、商品券と判別できないものであれば受け取りを
拒否できます。
(2) 以下の取引には商品券は使用できません。
・ 国税及び地方税、使用料等の公租公課(公営ギャンブルへの支払いを含む)
・ 商品券、プリペイドカード等換金性の高いもの
・ 医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)
・ たばこ、不動産及び金融商品への支払い
・ 特定の宗教又は政治団体と関わるもの、その他公序良俗に反するもの
(3) 商品券の二次使用、譲渡及び売買を行ってはならないこと。
(4) 使用された商品券の保管は、自らの責任において行うこと。
(5) 安田町暴力団排除条例(平成23年条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(6) その他町と適切な連携のもとに本事業を実施すること。
◆ 商品券の使用期間
令和7年6月1日から令和7年10月31日まで
※ 商品券は各世帯に「ゆうパック」(書留扱い)にて5月中旬に発送しますが、各世帯への到着は、郵便局の配達状況により
異なります。
◆ 商品券の換金
・商品券を換金しようとするときは、町から交付された登録書を提示(2回目以降は省略できます)し、受け取った商品券と
換金請求書を提出してください。
・町からの支払いは、事業者が指定する口座への振込により行います。
・毎週金曜日(当該各日が休日である場合は前日)までに提出のあった商品券及び換金請求書につき、それぞれの期日から
10営業日以内に指定口座に振り込まれます。
・換金の請求期限は令和7年11月7日までです。
「がんばるやすだ応援券」の概要
令和7年4月1日時点で安田町住民基本台帳に記録されている方等に1人当たり7千円(500円×14枚)分の安田町の登録店舗等で使用可能な
商品券を送付します。
5月中旬から、世帯主に世帯全員分を一括してお届けする予定です。
※ お届け時期は、郵便局の配達状況により異なります。また、受け取りの際には印鑑又はサインが必要です。
使用期間
令和7年6月1日(日)~令和7年10月31日(金)
使用可能な店舗等
商品券発送時に4月21日現在の取扱店舗等一覧を同封します。
また、商品券が使用できる店舗等にはポスター等が貼られます。
その他
商品券のお届けが完了した後、汚損・紛失いかなる理由があっても再交付はいたしません。
商品券配布期間に長期不在などで受け取りがなく、町へ返戻のあった商品券については、交付対象者が交付を希望するときは
令和7年10月31日までに「交付申請書」を提出してください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)