地域計画(案)の公告・縦覧について
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農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧に供します。
なお、利害関係人は縦覧期間満了の日までに、当該地域計画(案)について、町に意見書を提出することができます。
1 地域計画(案)の縦覧場所
安芸郡安芸郡安田町大字安田1850番地
安田町役場経済建設課
2 地域計画(案)の縦覧期間
令和7年3月14日から令和7年3月27日まで
3 地域計画(案)についての意見書の提出先等
(1)提出先 安田町役場経済建設課
(2)提出方法 書面の持参または郵送による
(3)提出期限 令和7年3月27日(木曜日)
中山地区(間下・内京坊)目標地図(案)(PDF:6.4MB)
中山地区(西ノ川・中ノ川)目標地図(案)(PDF:9.39MB)
中山地区(別所・与床)目標地図(案)(PDF:5.13MB)
中山地区(小川・日々入)目標地図(案)(PDF:6.4MB)
中山地区(船倉・中里・瀬切)目標地図(案)(PDF:7.77MB)
お問い合わせ先
安田町役場 経済建設課
TEL0887-38-6715

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