児童手当
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児童手当とは
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの間にある児童を養育している方(世帯の生計を維持する程度の高い方)に支給されます。
※なお、離婚協議中で父母が別居の場合、児童と同居している方に支給されることがあります。(配偶者と離婚協議中であることがわかる客観的書類が必要です。)
※児童が児童福祉施設等に入所している場合は、養育者の監護の有無に関わらず、施設の設置者等に支給されます。
※公務員の方は、勤務先で申請してください。
支給額等
対象となる児童 | 支給額 | |
---|---|---|
0~3歳未満 (3歳の誕生日の属する月まで) |
第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳~高校生年代まで | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※第1子などの数え方は、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
(受給者が監護・生計費の負担をしている児童のみ)
支給時期
原則として、毎年2月(12月~1月分)、4月(2月~3月分)6月(4月~5月分)、8月(6月~7月分)、10月(8月~9月分)、12月(10月~11月分)の各10日(当日が土日・祝の場合は、その前日の開庁日)に、受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
※児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
現況届
この届は、6月1日現在における状況や前年の所得などを確認し、児童手当を引き続き受給する要件(児童の監護や生計同一)を満たしているかどうかを審査するためのものです。
原則として、提出は不要となっておりますが、届出が必要な方には6月上旬に受給者に郵送します。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
- その他、安田町から提出の案内があった方
申請や届出の方法
手当の支給を受けるとき(請求手続)
こんなとき | 申請に必要なもの | 手続き時期 |
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新たに受給資格が発生したとき (第1子の出生、転入など) |
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出生/転入から15日以内 |
新たに受給資格が発生したとき (公務員でなくなった、児童を養育するようになったなど) |
その都度 |
手当の支給が終わるとき
こんなとき | 申請に必要なもの | 手続き時期 |
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受給者本人が町外に転出するとき
※転入先で引き続き受給するには、転入先の市町村で転出予定日から15日以内に認定請求が必要です |
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転出の際 |
受給要件に該当しなくなったとき (児童を養育しなくなった、公務員になったなど) |
その都度 |
その他、手続きが必要なとき
こんなとき | 申請に必要なもの | 手続き時期 |
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(手当を受給中で)第2子以降の出生等により支給対象児童数が増えるとき |
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出生等から15日以内 |
受給者本人が町内で転居するとき |
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転居の際 |
配偶者または児童の住所を変更するとき |
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その都度 |
受給者または配偶者、児童の氏名が変わるとき |
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その都度 |
振込先口座を変更するとき
※配偶者や児童名義への変更はできません |
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その都度 |
離婚協議中の受給者が離婚をしたとき |
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その都度 |
一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき、またはいなくなったとき |
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その都度 |
被用者または被用者等でない者(加入年金の種別も含む)が変更になったとき |
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その都度 |