安田町での起業等を支援します!
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安田町内で新たに事業活動を行う者や新規分野での事業活動を行う者等を支援し、起業の促進による移住者の獲得、産業の振興、商店街等の活性化及び雇用の促進を図ることにより町を活性化することを目的として、補助金交付要綱に定める要件を満たす方に対して補助金を交付します。
また、さらなる起業促進のため、これまで補助対象外としていた指定管理施設の運営・管理を行う指定管理者についても補助対象とすることとし、補助金の交付対象外の要件緩和を行うとともに、概算払いの規定を加えました。
補助対象者
事業を実行する個人、法人で次の各号に該当する方です。
(1) 個人にあっては、本町に住所を有し、又は事業開始後一定期間内に住所を有することが見込まれる者
(2) 法人にあっては、本町に主たる事業所を有し、又は事業開始後一定期間内に本町に主たる事業所を有することが見込まれる者
(3) 5年間以上の事業継続が見込まれる者
(4) 町税等を滞納していない者、又は転入者にあっては転入前の市区町村の市町村税等を滞納していない者
(5) 安田町暴力団排除条例(平成23 年条例第10 号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員でない者
(6) その他町長が特に認めた者 町内の事業所・事業者
補助金の交付対象となる事業
補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」といいます。)は、次の各号のいずれかに該当する場合で、補助によって成果を挙げ得ると認められ、申請年度内に事業を完了するものです。
(1) 新規開業に関する事業(開業支援助成)
(2) 新分野進出、店舗の新築・増改築、移転に関する事業(経営拡大助成)
(3) 空き店舗を利用する事業(空き店舗利用促進)
(4) その他町長が特に認める事業
注1 補助金交付の適否決定にあたり、審査会により申請内容を審査します。
注2 新分野進出については、上記(1)の規定による補助金の交付を受けた者は、開業後5年を経過したのち、1起業家当たり1回に限り、補助対象事業とすることができます。
注3 空き店舗を利用する事業については、1週間当たり1日3時間以上、かつ、4日以上程度の営業を行う場合に、補助対象事業とすることができます。
注4 補助金の申請回数は、1起業家当たり2回を限度とします。ただし、町長が当該事業の内容が極めて有益であると認める場合は、この限りではありません。
補助金の交付対象外となるもの
以下の各号に掲げる事業及び事業者は、補助金の交付対象外となります。
(1) 支店又はこれらに類するもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)に基づく許可又は届出を必要とするもの
(3) 宗教活動又は政治活動を目的としたもの
(4) 法人において、社名又は代表者を変更し、変更前と同一の事業によって開業支援の助成を受けようとするもの
(5) 先代の経営者の親族が経営者となり、変更前と同一の事業によって開業支援の助成を受けようとするもの
(6) 仮設テント、仮設店舗、公共施設等で事業をしようとするもの。ただし、公共施設等のうち、指定管理施設の指定管理者として事業を行う者で、町長が特に認める者については、この限りでない。
(7) 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟している者
(8) 本町の他の制度により助成金又は補助金の交付を受ける者
(9) 補助金交付要綱第2条第3号に規定する起業の日から6ヶ月を経過し、同第7条により補助金の交付申請をする者
(10) その他町長が適当でないと認める者
補助対象経費及び補助金の額など
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」といいます。)及び補助金の額のほか、申請手続きに関することの詳細は、安田町起業家等支援事業費補助金交付要綱の規定及び各様式をご確認ください。
不明な点等は、地域創生課(電話0887-38-6713)までお問い合わせください。
安田町起業家等支援事業費補助金交付要綱(PDF:148KB)

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