児童手当制度の一部が変わります

ホーム > 児童手当制度の一部が変わります

担当 : 町民生活課 / 掲載日 : 2022/06/06

制度改正の主な変更点

  児童手当法の改正により、令和4年6月から制度が一部変更されます。

  • 所得上限限度額の新設
      ⇒所得が基準額を超える場合、特例給付が受けられなくなります。
  • 現況届の提出が"原則"不要
      ⇒一部の方は引き続き提出が必要です。

 

児童手当については、こちら

 

所得上限限度額の新設

 児童手当法の改正により所得上限限度額が新設されたため、令和4年10月支給分(6〜9月分)から、児童を養育している方の所得が表の(2)以上の場合、児童手当(特別給付)は支給されなくなります。

 

 児童手当等の支給条件は以下のとおりとなります。

  • 所得が(1)未満の場合、児童手当(児童一人あたり月額15,000円又は10,000円)を支給
  • 所得が(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童一人あたり月額5,000円)を支給
  • 所得が(2)以上の場合、児童手当は支給されません【新設】

 

【児童手当所得制限限度額】

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額【新設】
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円
6人以上 扶養1人につき38万円加算 扶養1人につき38万円加算

※ (1)所得制限限度額および(2)所得上限限度額と比較する所得は、受給者または配偶者の前年の所得(1月〜5月分の手当については前々年)から法定控除額を差し引いた額となります。

 

現況届の提出が"原則"不要

 令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の方を除き、これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。
 ただし、以下の方は現況届の提出が引き続き必要になります。提出の必要な方には、6月上旬に現況届を送付します。


【現況届の提出が必要な方】

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
  5. その他、安田町から提出の案内があった方

このページに関するお問い合わせ

町民生活課

〒781-6421 
高知県安芸郡安田町大字安田1850番地
Tel:0887-38-6712 Fax:0887-38-6780

お問い合わせ




PAGE TOP