児童手当制度の一部が変わります
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担当 : 町民生活課 / 掲載日 : 2022/06/06
制度改正の主な変更点
児童手当法の改正により、令和4年6月から制度が一部変更されます。
- 所得上限限度額の新設
⇒所得が基準額を超える場合、特例給付が受けられなくなります。 - 現況届の提出が"原則"不要
⇒一部の方は引き続き提出が必要です。
児童手当については、こちら
所得上限限度額の新設
児童手当法の改正により所得上限限度額が新設されたため、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が表の(2)以上の場合、児童手当(特別給付)は支給されなくなります。
児童手当等の支給条件は以下のとおりとなります。
- 所得が(1)未満の場合、児童手当(児童一人あたり月額15,000円又は10,000円)を支給
- 所得が(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童一人あたり月額5,000円)を支給
- 所得が(2)以上の場合、児童手当は支給されません【新設】
【児童手当所得制限限度額】
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額【新設】 | |||
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扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
6人以上 | 扶養1人につき38万円加算 | 扶養1人につき38万円加算 |
※ (1)所得制限限度額および(2)所得上限限度額と比較する所得は、受給者または配偶者の前年の所得(1月~5月分の手当については前々年)から法定控除額を差し引いた額となります。
現況届の提出が"原則"不要
令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の方を除き、これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。
ただし、以下の方は現況届の提出が引き続き必要になります。提出の必要な方には、6月上旬に現況届を送付します。
【現況届の提出が必要な方】
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
- その他、安田町から提出の案内があった方