導入促進基本計画(生産性向上特別措置法)の公表
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導入促進基本計画について
安田町では、生産性向上特別措置法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月15日付けで国の同意を受けました。
生産性向上特別措置法とは
中小企業・小規模事業者等の生産性革命を実現するための抜本的な対応として生産性向上のための新たな設備投資を強力に後押しするために制定された法律です。
この法律及び国が策定した指針に基き、町では「導入促進基本計画」を策定しました。
中小企業・小規模事業者等の皆さまは、国の指針及び町の定める基本計画に沿った内容の「先端設備等導入計画」を作成し、町に認定申請をすることで、計画の認定を受けることができます。
(注)認定の申請については、認定経営革新等支援機関による事前確認や労働生産性の向上を明記した事業内容の作成が必要となります。
導入促進基本計画について
地域の現状や特色を反映させながら、町内の幅広い中小企業・小規模事業者が先端設備等を導入し、生産性の向上を目指せるよう対象設備や地域を定めたものになります。
〇 対象設備は、生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項の定める先端設備等全てとします。
〇 対象地域は、広く事業者の生産性向上を実現させる観点から、町内全域とします。
〇 対象業種は、全業種とします。
〇 対象事業は、労働生産性の年率3%以上向上に資すると見込まれる事業であれば、幅広い事業とします。
先端設備等導入計画申請の流れ
1 先端設備等導入計画を作成する。
計画期間は3~5年間のうちいずれかとし、労働生産性が直近の事業年度末比で年平均3%以上向上することを目標とする計画内容を記載する。
2 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画を確認してもらい、確認書をもらう。
国により認定された金融機関等が「認定経営革新等支援機関」となっています。
支援機関につきましては、四国経済産業局ホームページからご確認ください。
http://www.shikoku.meti.go.jp/s_cyusyo/kyokashien.html (最寄りは中芸地区商工会です。)
3 先端設備等導入計画に確認書を添えて安田町役場地域創生課に提出する。
導入促進基本計画に定める基準等に合致する場合に、町から認定書を発行します。
先端設備等導入計画認定事業者のメリット
1 国補助金の優先採択
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
小規模事業者等持続化補助金(持続化補助金)
戦略的基盤技術行動化支援事業(サポイン補助金)
サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
2 信用保証
信用保証枠の拡大
3 固定資産税の特例措置
対象となる設備の固定資産税が3年間免除になります。
導入促進基本計画のダウンロード

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