インターネットを使った選挙運動について

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担当 : 選挙管理委員会 / 掲載日 : 2019/03/13

インターネットを使った選挙運動ができるようになりました

  1. 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
  2. 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。
  • 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
  • 選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
  • 未成年者等は選挙運動をすることができません。

詳しくは、こちらを御覧ください。

インターネット選挙運動啓発チラシ表


インターネット選挙運動啓発チラシ裏


インターネット選挙運動啓発チラシ(PDF:524KB)

未成年者の選挙運動禁止啓発チラシ(PDF:1.45MB)


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〒781-6421 
高知県安芸郡安田町大字安田1850番地
Tel:0887-38-6711 Fax:0887-38-6780

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