選挙人名簿について
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担当 : 選挙管理委員会 / 掲載日 : 2019/03/13
選挙人名簿は、選挙権を行使できる者を登録している名簿です。つまり、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。
選挙人の名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われるので、住所の移転等があった場合には、必ず14日以内に市役所又は町村役場に届出してください。
登録資格等は次のとおりです。
登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、その市町村内に住所がある満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市町村から転入した人は転入届をした日)から引き続き3ヵ月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されている人です。
なお、選挙犯罪などで公民権が停止されている人は、新たに登録されません。
表示登録について
国政選挙の選挙権を有しているにもかかわらず、住所の移動と選挙人名簿の登録基準日との関係で選挙人名簿に登録されていないために国政選挙の投票をすることができない人が、投票をすることができるようにするように法律が改正されました。
選挙権年齢18歳引き下げについて
選挙権年齢18歳引き下げについての総務省特設ページは下記からご覧ください。
登録の時期
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に登録する定時登録と、選挙が行われる際に登録する選挙時登録があります。
また、登録されるべき人が登録されていないことが判った場合は、補正登録をします。
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、その人は選挙人名簿から消滅されます。
- 死亡又は日本国籍を喪失したとき
- 他の市町村へ転居してから4ヵ月が経過したとき
- 登録されるべきでない人を間違って登録したとき