選挙制度(方法・場所等)について

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担当 : 選挙管理委員会 / 掲載日 : 2019/03/13

当日投票(一般的な投票)

投票日当日、投票所で投票するのが原則です。
投票日の投票は、午前7時から午後8時(選挙管理委員会が認める場合は、繰上げすることがある)までです。
安田町では、有権者に対して投票日までに投票所入場券を郵送します。投票所入場券は、投票の際に選挙人名簿の本人照会に使用しますが、届かなかったり、なくしてしまったりした場合でも、選挙権がある人は本人であることが確認できれば投票できます(住所・氏名・生年月日をお聞かせいただき、選挙人名簿に登録されているか確認します)。
投票日に、投票所入場券を持って、指定された投票所に行き、受付をして、投票用紙をもらって投票してください。
また、目の不自由な人のための点字投票や、身体の障害などによって自分で字が書けない人のための代理投票の制度も設けられています。
※投票所の場所が不明な場合は、投票所一覧から確認してください。

点字投票

目の不自由な人で、通常の文字が書けない人には、点字による投票が認められています。
この場合、点字によって投票したいことを投票管理者に伝えると、投票管理者が点字投票用紙を交付しますので、その投票用紙に備え付けの点字器で候補者の氏名や政党名を記載して投票することができます。

代理投票

手や腕の障害などで字の書けない人が、他の人に投票用紙の記入を行ってもらう方法が代理投票です。
投票所で投票管理者に申請することによって行うことができます。
投票管理者は、代理投票の理由があると認めたときには、投票立会人の意見を聞いて、まず、代理投票補助者2名を決めます。このうち1人の補助者が選挙人の支持する候補者の氏名や政党名を記載し、他の1人がこれに立ち会うことになります。

期日前投票

公職選挙法の一部改正により新たに創設された制度で、従来の不在者投票制度に変わるもので、投票手続きが大幅に簡素化され、投票がしやすくなりました。
この制度は、従来の不在者投票のうち、名簿登録地の市町村選挙管理委員会で行う投票で、平成16年夏の参議院議員通常選挙から実施しています。
選挙の当日、仕事や旅行、冠婚葬祭などの理由で、投票所に行けないと見込まれる人は、選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの間(土曜日や日曜日を含みます。)、選挙管理委員会の指定する場所で期日前投票ができます。
期日前投票ができる時間は、午前8時30分から午後8時までです。
投票の手続きは、選挙当日の投票所における投票手続きとほぼ同じです。
(従来の不在者投票と同様、宣誓書の提出を必要とします。)

不在者投票

従来の不在者投票のうち、名簿登録地市町村選挙管理委員会で行う投票は「期日前投票」となり、それ以外の場所での投票(指定施設、船舶、他市町村選挙管理委員会での不在者投票など)については、現行の不在者投票制度が存続されます。

指定施設

都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更正援護施設等に入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができます。
詳しくは、入院されている病院等の事務所でお尋ねください。

滞在地

長期出張等で遠隔地に滞在しているため、投票当日に安田町で投票が困難な方で、滞在先の市町村で投票しようとするときは、あらかじめ安田町選挙管理委員会に請求して、投票用紙、封筒、不在者投票証明書の交付を受けておき、これを滞在先の選挙管理委員会に提示して投票します。
なお、滞在先において投票ができる期間は告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までの間、原則として平日の午前8時30分から午後5時です。ただし、滞在先の選挙管理委員会が選挙中の場合は毎日午前8時30分から午後8時まで(土・日・祭日を含む)です。
この方法は、郵便でのやりとりになります。
※請求書(投票用紙等請求書兼宣誓書)、投票用紙の交付等で郵送の期間がかかりますので、お早めに投票用紙等をご請求ください。

 

郵便投票

平成16年3月1日から郵便等による不在者投票がかわりました。

郵便投票による不在者投票のできる人
身体障害者手帳で 両下肢・体幹・移動機能の障害が1級か2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害が1級か3級
免疫の障害が1級から3級まで(新規)
戦傷病者手帳で 両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症まで
内臓機能の障害が特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証で 要介護状態区分が要介護5(新規)

対象者が拡大されました

これまでの対象者のほかに、介護保険法上の要介護状態区分が要介護5の人も郵便等による不在者投票をすることができるようになりました。
なお、投票には選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要です。事前に申請してください。

代理記載制度が創設されました 

郵便等投票証明書を持っている人で次の条件に該当する人は、代理記載人に投票に関する記載をしてもらうことができるようになりました。

なお、代理記載で投票を行うためには、「郵便等投票証明書」のほかに「代理記載人の届出」等が必要です。ご注意ください。

  • 身体障害者手帳で、上肢または視覚の障害の程度が「1級」の人
  • 戦傷病者手帳で、上肢または視覚の障害の程度が「特別項症から第2項症まで」の人

在外投票


仕事や留学などで外国に住んでいる日本国民が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度が在外選挙制度です。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等により送付する「郵便等投票」、選挙時に一時帰国した場合などに行う「帰国投票」があります。
在外投票の対象となる選挙は、衆議院議員と参議院議員の選挙です。

インターネットを使った選挙運動

詳しくは、こちらをご覧ください。

インターネット選挙運動啓発チラシ(PDF:524KB)


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このページに関するお問い合わせ

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Tel:0887-38-6711 Fax:0887-38-6780

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