生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入について

ホーム > 生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入について

担当 : 地域創生課 / 掲載日 : 2019/12/16

制度の目的

国では、先般成立・施行された「生産性向上特別措置法」において、2020年度までの「生産性革命・集中投資期間」において、中小企業者の労働生産性の飛躍的向上を目的とし、本町の認定をうけた中小企業の設備投資を支援することとしています。

中小企業が計画期間内に労働生産性を向上させるために同法に基づく設備投資を行う際には、補助金面での支援措置のほか、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の特例措置を受けることができます。

安田町の導入促進基本計画

本町では、中小企業が作成する先端設備等導入計画の基となる導入促進基本計画を作成し、6月15日付けで国の同意を得ました。

導入促進基本計画(PDF:156KB)

認定手続きについて

認定手続きについては経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。

先端設備導入計画の詳細及び様式のダウンロードについては下記のHPを必ずご確認ください。


PDF

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページに関するお問い合わせ

地域創生課

〒781-6421 
高知県安芸郡安田町大字安田1850番地
Tel:0887-38-6713 Fax:0887-38-6723

お問い合わせ




PAGE TOP