療育手帳で受けることができる支援

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担当 : 町民生活課 / 掲載日 : 2019/03/14

日常生活用具の給付

在宅の重度知的障害児・者(療育手帳A1・A2)は日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付又は貸与を受けることができます。

給付の種目

  • 特殊マット
  • 特殊便器
  • 電磁調理器(18歳以上)
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 頭部保護帽

特別障害者手当

日常生活において、常時、特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者は特別障害者手当を受給することができます。ただし、身体障害者療護施設その他、これに類する施設に入所している人などを除きます。

障害児福祉手当

日常生活において、常時、特別な介護を必要とする20歳未満の重度障害児は、障害児童福祉手当を受給することができます。ただし、肢体不自由児施設その他、これに類する施設に入所している人や受給資格者又は配偶者もしくは、扶養義務者に一定額以上の所得がある人などを除きます。

お問い合わせ先

町民生活課
Tel:0887-38-6712 Fax:0887-38-6780

中芸広域連合 保健福祉課
Tel:0887-38-8212 Fax:0887-32-1016


このページに関するお問い合わせ

町民生活課

〒781-6421 
高知県安芸郡安田町大字安田1850番地
Tel:0887-38-6712 Fax:0887-38-6780

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