障害者優先調達推進法について
ホーム > 障害者優先調達推進法について
障害者優先調達推進法とは
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が制定されて、平成25年4月1日から施行されています。
この法律は、障害者就労施設等で就労する障がいのある方の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することが推進されています。
安田町による障害者就労施設等からの物品等の調達方針について
障害者優先調達推進法では、市町村は障害者就労施設等からの物品などの調達方針を作成し、年度終了後に調達実績を公表することを義務付けています。
町ではこの規定に基づき、「安田町による障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を作成しましたので、公表します。
平成29年度安田町障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針(PDF:120KB)
平成30年度安田町障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針(PDF:120KB)
令和元年度安田町障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針(PDF:120KB)
令和2年度安田町障害者就労施設等からの物品等調達の推進方針(PDF:120KB)
令和3年度安田町障害者就労施設等からの物品調達の推進方針(PDF:120KB)
障害者就労施設等からの物品等の調達実績について
安田町による障害者就労施設等からの物品等の調達方針に基づき、調達実績を公表します。
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
物 品 | 0円 | 1,536円 | 36,800円 |
役 務 | 8,100円 | 0円 | 13,500円 |
総 額 | 8,100円 | 1,536円 | 50,300円 |

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)