身体障害者手帳で受けることができる支援
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更生医療
身体障害者手帳を持つ人が日常生活、職業生活に、より適合するため、身体の機能障害を軽減又は改善することを目的とする医療です。町民生活課に申請をし、指定医療機関において給付を受けることができます。
対象となる主な医療は次の表のとおりです。
障害 | 種類 |
---|---|
視覚 | 角膜移植術・水晶体摘出術等 |
聴覚 | 形成術・穿孔閉鎖術 |
言語 | 形成術等 |
肢体不自由 | 各関節の授動術・形成術・切断端形成術等 |
心臓 | 手術により障害の軽減可能な医療 |
腎臓 | 人工透析療養・腎移植術 |
小腸 | 中心静脈栄養法及びこれにともなう医療 |
補装具の交付・修理
身体障害者及び難病患者の日常生活や社会生活の向上を図るために、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の交付及び修理を受けることができます。
対象となる主な補装具は次のとおりです。
障害別 | 主な補装具 |
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肢体不自由者 | 義手・義足・装具・座位保持装置・車椅子 |
聴覚障害者 | 補聴器 |
視覚障害者 | 盲人安全杖・義眼・めがね |
内部障害者 | 手押し型車椅子・歩行補助杖・歩行車 |
平衡機能障害者 | 車椅子 |
日常生活用具の給付
在宅の重度身体障害者は日常生活の便宜を図るため、浴槽など日常生活用具の給付又は貸代を受けることができます。
給付の例
- 特殊寝台
- ストマ用装具
- 視覚障害者用拡大読書器
- 聴覚障害者用情報受信装置
- ネブライザー
- 電気式たん吸引器
- 紙おむつ
- 入浴補助用具
- 人工喉頭
など
在宅障害者支援事業費補助金(住宅等改造支援事業)
障害児・者が居住する住宅を当該障害者の状況等に応じて安全かつ利便性に優れたものに改修又は改築することにより、本人及び介護者の負担軽減を図り、もって障害者の福祉の増進を図る事業です。
特別障害者手当
日常生活において、常時、特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者は特別障害者手当を受給することができます。ただし、身体障害者療護施設その他、これに類する施設に入所している人などを除きます。
障害児福祉手当
日常生活において、常時、特別な介護を必要とする20歳未満の重度障害児は、障害児童福祉手当を受給することができます。ただし、肢体不自由児施設その他、これに類する施設に入所している人や、受給資格者又は配偶者もしくは、扶養義務者に一定額以上の所得がある人などを除きます。
お問い合わせ先
町民生活課
Tel:0887-38-6712 Fax:0887-38-6780
中芸広域連合 保健福祉課
Tel:0887-38-8212 Fax:0887-32-1016