法人町民税

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担当 : 総務課 / 掲載日 : 2019/10/30

法人町民税とは、町内に事務所や事業所を有する法人に対して課される税金であり、個人町民税と同様に均等割と法人の所得に応じた法人税額(国税)をもとに課税される法人税割があります。

法人町民税の税額

法人町民税は、次の方法によって計算されます。
法人税割 + 均等割

法人税割額 ・・・ 法人税額(国税)をもとにした課税標準額×9.7%(税率)

         ※令和元年10月1日以後に開始した事業年度は、税率6.0%となります。

均等割額 ・・・ 資本金等と従業員数に応じて次の段階に分かれています。

均等割の区分

区 分 税額(円)
資本金等が50億円を超え従業者数が50人を超えるもの 3,000,000
資本金等が10億円を超え50億円以下で従業者数が50人を超えるもの 1,750,000
資本金等が10億円を超え従業者数が50人以下のもの 410,000
資本金等が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人を超えるもの 400,000
資本金等が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人以下のもの 160,000
資本金等が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人を超えるもの 150,000
資本金等が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人以下のもの 130,000
資本金等が1千万円以下で従業者数が50人を超えるもの 120,000
上記に掲げる法人以外の法人等 50,000

このページに関するお問い合わせ

総務課

〒781-6421 
高知県安芸郡安田町大字安田1850番地
Tel:0887-38-6711 Fax:0887-38-6780

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