町税の滞納

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担当 : 総務課 / 掲載日 : 2019/03/12

町税を定められた期限内に納めないと滞納となります。

1.督促手数料

納期限までに納付されずに町が督促状を発送したときは、この督促状1通について200円の督促手数料を納めていただきます。

2.延滞金

延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、次により徴収します。

○平成25年12月31日まで

・1か月を経過する日までは、当該期間の属している年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合(上限は7.3%で、0.1%未満の端数は切り捨てます。)で計算します。

・1か月を経過した日から納付の日までは、年14.6%で計算します。

○平成26年1月1日以降

・1か月を経過する日までは、各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に年1%を加算した割合(0.1%未満の端数は切り捨てます。)(以下「特例基準割合」という。)に、年1%を加算した割合(上限は7.3%)で計算します。

・1か月を経過した日から納付の日までは、上記特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は14.6%)で計算します。

3.滞納処分

町税を滞納したままでいますと、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、やむを得ず、滞納している方の財産(不動産、給料、預貯金、生命保険等)を調査し、差し押さえて換価し、税金に充てることになります。


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〒781-6421 
高知県安芸郡安田町大字安田1850番地
Tel:0887-38-6711 Fax:0887-38-6780

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