軽自動車税

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担当 : 総務課 / 掲載日 : 2019/03/15

軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車(これらを軽自動車税等といいます。)を所有している者に対して課税される税金です。

納める人

毎年4月1日現在に町内に軽自動車等を所有している人(ただし、割賦販売により所有権が留保されている場合は、使用している人が所有しているとみなして、使用者に課税されます。)。
※4月2日以降に廃車されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

軽自動車税の税率

二輪及び小型特殊自動車等

種別 税率(年額)
二 輪 原 付 総排気量50cc以下 2,000円
総排気量50cc超〜90cc以下 2,000円
総排気量90cc超〜125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪(125cc超〜250cc以下)等 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円
小型特殊
自動車
農耕作業用のもの 2,400円
その他のもの(フォークリフト等) 5,900円

三輪、四輪以上の軽自動車

種別 税率(年額)
旧税率 標準税率 重課税率
平成27年3月31日以前に新規登録した車両 平成27年4月1日以降に新規登録をした車両 初度検査年月から13年を経過した車両
軽自動車 三輪のもので、総排気量660cc以下 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

「重課税率」とは、グリーン化を進める観点から、初度検査年月から13年を経過した車両を対象に、平成28年度から概ね20%重課となります。(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課の対象外になります。)

三輪、四輪以上の軽自動車のグリーン化特例について

平成27年4月1日から新規登録された軽四輪等(三輪以上の軽自動車)は、環境負荷の小さいものについて新規登録された翌年度分の軽自動車税の税率が軽減されます。(軽減は1年のみです)対象及び軽減割合は下表のとおりです。

種別 税率(年額)
標準税率 (1)75%軽減 (2)50%軽減 (3)25%軽減
三輪のもので、総排気量660cc以下 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの 乗用 自家用 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円

軽乗用車

対象車 内容
(ポスト新長期規制からNOx10%低減) (1)税率を概ね75%軽減
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+30%達成車 (2)税率を概ね50%軽減
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車+10%達成車 (3)税率を概ね25%軽減


軽貨物車

対象車 内容
(ポスト新長期規制からNOx10%低減) (1)税率を概ね75%軽減
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車 (2)税率を概ね50%軽減
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 (3)税率を概ね25%軽減


申告や届出

軽自動車等を取得、譲渡又は廃車したり、住所を変更した時は届けが必要です。

申告区分 125ccまでのバイクと
小型特殊自動車
軽四輪自動車・軽三輪自動車

軽二輪自動車
(125cc超から250ccまでの二輪車)

二輪の小型
(250ccを超える二輪車)
申告場所 安田町役場 総務課
Tel:0887-38-6711
軽自動車検査協会 高知事務所
Tel:050-3816-3125

平成31年6月28日まで高知県軽自動車協会
Tel:088-842-4311

平成31年7月1日から高知運輸支局
Tel:050-5540-2077

高知運輸支局
Tel:050-5540-2077
必要なもの 廃車 ナンバープレート、納税義務者の印鑑、標識交付証明書(他市町村のナンバープレートの場合はお問い合わせください。)、譲渡証明書 ※詳しくは各申告場所へお問い合わせください。
名義変更 新旧納税義務者の印鑑、標識交付証明書(他市町村のナンバープレートの場合はお問い合わせください。)
住所変更 町内での住所変更は手続き不要、転出時は廃車届が必要


納税の方法

5月上旬に役場からお送りする納税通知書によって納めていただきます。納期限は5月末日です。ただし、納期限が土曜日または日曜日にあたる場合は休日の翌日になります。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月別課税制度はありません。毎年4月1日現在の所有者に対して課税されることになりますので、4月2日以降に廃車などをして所有者でなくなった場合も、全額を納めていただくことになります。


このページに関するお問い合わせ

総務課

〒781-6421 
高知県安芸郡安田町大字安田1850番地
Tel:0887-38-6711 Fax:0887-38-6780

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