道路占用許可申請及び道路工事施工承認申請について
ホーム > 道路占用許可申請及び道路工事施工承認申請について
道路占用について
道路上や道路敷などの道路区域内において電柱や看板の設置、上空及び地下に一定の施設を設置し、道路を使用することを「道路占用」といいます。
道路を占用する場合には、道路法第32条に基づき管理者の許可を受けることが必要です。
設置できる場所、物件、規格などには許可基準が定められています。
その他、占用料が発生する場合があります。
※道路を使用する場合は、占用許可とは別に所轄警察署に道路使用許可を受けることが必要です。
警察署に申請をする際には、手数料が発生します。詳しくは、最寄の警察署までお問い合わせください。
※既に占用許可を受けた物件を廃止する際には、道路占用廃止通知書を提出してください。
提出書類 | 必要部数 | 提出時期 |
---|---|---|
道路占用許可申請書 | 2部 | 道路占用する2週間前までに |
添付書類(位置図・平面図・断面図・現況写真) |
||
道路掘削許可申請書 | 2部 | 道路掘削する2週間前までに |
添付書類(位置図・平面図・断面図・現況写真) |
||
道路占用廃止通知書 | 1部 | 廃止した後2週間までに |
様式
道路占用許可申請書(警察署使用許可申請付)(Excel:22KB)
道路工事施工承認について
道路管理者以外の人が、道路管理者の承認を得て行う道路工事を「道路工事施工承認工事」といいます。町道内で、車の出入りのための歩道切り下げ工事等を行うときは申請が必要となります。
計画内容や施工方法などについて審査した上で、申請者の自己負担により工事を行うことを承認します。
承認においては、道路法第24条に基づいています。
提出書類 | 必要部数 | 提出時期 |
---|---|---|
道路工事施工承認申請書 | 2部 | 工事を行う2週間前までに |
添付書類(位置図・平面図・断面図・現況写真) |
様式
受付時間
8時30分から12時まで
13時から17時15分まで
(ただし、土日・祝日・国民の休日及び年末年始を除く)