家電リサイクル法対象品目の処分方法
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家電リサイクル法は、排出された家電製品のうち、有用な部品や材料を再利用して廃棄物を減量し、資源の有効活用を推進するための法律です。そのためこれらの製品は、町では回収することができません。処分する場合には、排出者は「リサイクル料金」と場合により、「運搬料」を支払うことになります。
家電リサイクル法の対象品目
1.テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
2.エアコン
3.冷蔵庫及び冷凍庫
4.洗濯機及び衣類乾燥機
リサイクル料金については製品によって異なりますので、財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターのホームページにてご確認ください。
不用品の処分方法
買い替えの場合
新しい製品を購入する店舗に引取義務がありますので、購入店舗に依頼してください。
廃棄するだけの場合
過去にその製品を購入した店舗に引取義務がありますので、購入店舗に依頼してください。
上記の方法で処理できない場合
購入した店舗が不明な場合や、遠隔地にある場合などは、次のいずれかの方法で処分してください。
1.小売業者に依頼する
家電小売業者に相談し、依頼してください。なお、リサイクル料金のほかに運搬料が必要になります。
2.自分で搬入する
郵便局でリサイクル料金を支払い、リサイクル券を受け取り、受け取ったリサイクル券と廃棄する製品を指定引取場所に搬入してください。
※安田町内に指定引取場所はありませんので下記の事業者が国の指定引取場所になっています。
日本通運株式会社 高知支店
南国市三和琴平2丁目1638-4
Tel:088-865-8100
3.どこも引き取りが困難な場合
小売店による引き取りや、国の指定引取場所への搬入が困難な場合は、町民生活課に連絡してください。
日程を調整のうえ、回収に向かいます。
※下記の処理手数料とリサイクル料金が必要です。
安田町内 処理手数料
品目 | 規格 | 運搬料 | |
---|---|---|---|
エアコン | 一律 | 3,675円 | |
洗濯機及び乾燥機 | 一律 | 2槽式 | 2,730円 |
全自動 | 3,570円 | ||
冷蔵庫及び冷凍庫 | 250L未満 | 2,940円 | |
250L以上 | 4,200円 | ||
テレビ | 25型未満 | 2,625円 | |
25型以上 | 3,885円 |