国民健康保険高齢受給者証
ホーム > 国民健康保険高齢受給者証
担当 : 町民生活課 / 掲載日 : 2019/03/08
70歳以上74歳以下の方は、保険証とは別に自己負担割合を示す「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。(手続きは必要ありません。)
医療機関受診の際は、保険証と一緒に高齢受給者証を提示してください。
適用開始日
70歳到達日の翌月初日(1日生まれは誕生月)から
自己負担割合
対象 | 負担割合 |
---|---|
生年月日が昭和19年4月1日以前の方 | 1割(現役並み所得者は3割) |
生年月日が昭和19年4月2日以後の方 | 2割(現役並み所得者は3割) |
※1割負担の方の高齢受給者証の表示:2割(特例により1割)
※現役並み所得とは、一定以上の所得(課税所得が年145万円以上)がある70歳以上74歳以下の国保被保険者のいる世帯に属する方。
交付時期
手続きは必要ありません。
新たに70歳に到達する方は、月末までに郵送します。
既に高齢受給者証をお持ちの方は、有効期限が7月末までとなっています。収入に応じて自己負担割合の再判定を行い、7月末までに新しい高齢受給者証を郵送します。