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国民年金保険料

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担当 : 町民生活課 / 掲載日 : 2024/03/27

国民年金は20歳から60歳まで加入して、保険料を納めなければなりません。保険料を未納のままにしておくと将来受け取る年金額が少なくなる場合や受け取ることができない場合があります。

保険料を直接納めなければならないのは、国民年金第1号被保険者と任意加入の方です。

被保険者の種類

納付方法 備考
第1号被保険者 自分で納めます  
第2号被保険者 給料から天引きされます  
第3号被保険者 配偶者の制度から負担されます 直接納める必要はありません
任意加入者 自分で納めます  

 

保険料について

令和6年度の保険料(令和6年4月~令和7年3月)

定額保険料 月額 16,980円

付加保険料 月額 400円

 

※付加保険料を納めた場合は年金受給時に年額で200円×付加保険料納付月数が加算されます。

保険料の納め方

納付書により金融機関やコンビニ等に納める方法と、口座振替の方法などがあります。

 

(1)口座振替

口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐことができます。

希望する方は、次のものを持参のうえ金融機関または年金事務所で手続きしてください。

  • 口座振替依頼書(町民生活課、年金事務所にあります)
  • 預金通帳
  • 通帳届出印

(2)前納制度

保険料をまとめて納めることで保険料が割引になる制度です。前納制度と口座振替をセットにすることでさらに割引が大きくなります。

種類としては、「2年前納・1年前納・6ヶ月前納」などがあります。

※詳しくは、南国年金事務所(088-864-1111)にお問い合わせください。

保険料を納めるのが困難なとき

失業や病気などやむを得ない事情で、保険料を納めることが困難な場合には保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

(1)保険料免除制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類あります。

ただし、一部免除は減額された保険料を納めないと未納期間となりますのでご注意ください。

(2)保険料納付猶予制度

50歳未満(50歳になる月の前月まで)の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

(3)学生納付特例制度

学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料納付が猶予されます。

対象となる学生は、学校教育法に規定する学校に在学する方です。

この制度を活用することで、学生の方が不慮の事故や病気により障害が残ってしまった場合等、障害基礎年金等を受給できなくなることを防止できます。

 

※全額免除、納付猶予を希望される方は、申請時の希望により、翌年度以降も改めて申請しなくても継続して審査が受けられます。ただし、失業や被災などを理由に承認された方や一部免除を承認された方は、翌年度も申請手続きが必要です。


このページに関するお問い合わせ

町民生活課

〒781-6421 
高知県安芸郡安田町大字安田1850番地
Tel:0887-38-6712 Fax:0887-38-6780

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