手帳制度

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担当 : 町民生活課 / 掲載日 : 2019/03/13

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に永続的な一定の障害がある人が、各種の福祉サービスを受けるため必要な手帳です。障害の種類と程度によって、1級から6級まで区分されています。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能・言語機能またはそしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓の各機能)に永続的な一定の障害がある人。

申請手続き

手帳の取得を希望される方は、町民生活課にご相談ください。

必要書類

  1. 申請書
  2. 診断書
  3. 写真3枚(縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)
  4. 印鑑
  5. マイナンバー通知カード、またはマイナンバーカード

こんなときは手続きを

等級変更
障害の追加
障害の程度が変わったときや、他の部位に障害を受けた場合は、再度、手帳申請の手続きをしてください。
【必要書類】
(1)申請書
(2)診断書
(3)写真3枚(縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)
(4)印鑑
紛失・破損 手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができますので、申請をしてください。
【必要書類】
(1)申請書
(2)写真3枚(縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)
(3)印鑑
居住地・氏名変更 引越しなどで住所が変わったときや、結婚等で氏名が変わったときは、必ず変更の手続きを行ってください。
【必要書類】
(1)身体障害者手帳
(2)印鑑
返還 手帳の交付を受けた方がお亡くなりになったとき、身体状況が好転し身体障害者手帳の交付対象で無くなった場合は、必ず手帳を返還してください。
【必要書類】
(1)身体障害者手帳
(2)届出する方の印鑑

療育手帳

療育手帳は、知的障害のある方が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。手帳は、障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分されています。

対象者

療育手帳は、療育福祉センターにおいて、知的障害者であると判定された方に対して交付されます。

(TEL 088-844-4477)

手帳の取得を希望される方は、町民生活課にご相談ください。

必要書類

  1. 申請書
  2. 写真1枚(縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)
  3. 印鑑

こんなときは手続きを

再判定 療育手帳では、障害程度の確認のために、再判定の年月を定めています。手帳に記載していますのでご確認ください。再判定の時期は、年齢により、19歳未満の方は、原則として2年〜4年の期間、19歳以上の方は、原則不要となっています。
再判定の手続きについては、町民生活課で行っています。
【必要書類】
(1)申請書
(2)写真1枚(縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)
(3)印鑑
紛失・破損 手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができますので、申請をしてください。
【必要書類】
(1)申請書
(2)写真1枚(縦4cm×横3cmで上半身が写っているもの)
(3)印鑑
居住地・氏名変更 引越しなどで住所が変わったときや、結婚等で氏名が変わったときは、必ず変更の手続きを行ってください。また、保護者の方が変わられたときや、保護者の方の住所が変わったときも、手続きを行ってください。
【必要書類】
(1)療育手帳
(2)印鑑
返還 手帳の交付を受けた方がお亡くなりになったとき、手帳の再交付を受けたときは、旧の手帳を返還してください。
【必要書類】
(1)療育手帳
(2)届出する方の印鑑

 

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にある方が、各種の福祉サービスを受けやすくするために創設されました。手帳は、障害の程度に応じて重度のものから、1級、2級、3級に区分されています。

対象者

精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活に制限のある方(知的障害を除く)

申請手続き

手帳の取得を希望される方は、町民生活課又は高知県障害保健支援課、高知県立精神保健センターにご相談ください。

(TEL 088-823-9669)

(TEL 088-821-4966)

必要書類

  1. 申請書
  2. 診断書又は精神障害を支給事由とする年金証書の写し等
  3. 写真2枚(縦4cm×横3cmで上半身が写っているもの)
  4. 印鑑
  5. マイナンバー通知カード、またはマイナンバーカード

こんなときは手続きを

更新手続き 手帳の有効期限は2年間です。更新の申請は、有効期限の3か月前から提出することができます。申請の窓口・必要な書類は、初めて申請されたときと同じです。
紛失・破損 手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができますので、申請をしてください。
【必要書類】
(1)障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書
(2)印鑑
居住地・氏名変更 引越しなどで住所が変わったときや、結婚等で氏名が変わったときは、必ず変更の手続きを行ってください。
【必要書類】
(1)精神障害者保健福祉手帳
(2)印鑑
返還 手帳の交付を受けた方がお亡くなりになったときや、手帳の再交付を受けたときは、旧の手帳を返還してください。
【必要書類】
(1)精神障害者保健福祉手帳
(2)届出する方の印鑑

このページに関するお問い合わせ

町民生活課

〒781-6421 
高知県安芸郡安田町大字安田1850番地
Tel:0887-38-6712 Fax:0887-38-6780

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