交通事故にあったとき(第三者求償)
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担当 : 町民生活課 / 掲載日 : 2019/03/08
交通事故等でケガをし、その原因が第三者(加害者)にある場合、これに伴う治療費は本来第三者が負担するのが原則です。しかし、国民健康保険では「被保険者の治療を受ける権利」を保障するということから、保険者負担分を一時的に立て替え、あとから第三者に請求することになります。
届け出前に、加害者から治療費を受け取るといった示談を済ませてしまうと、医療費を請求できなくなる場合がありますので、示談前に必ず届出をしてください。
※労働、通勤中のケガで労災保険が治療費を負担するときや、悪質な犯罪行為によるケガ、故意に負傷したなどの場合には保険証が使えないことがあります。
こんなときも届け出を
交通事故以外でも、以下のような場合が第三者行為によるケガとなりますので届出が必要です。
- 暴力行為を受けた
- 他人の飼い犬に噛まれた
- 飲食店で食中毒にあった
- スキー場での接触事故
など
※自損事故によるケガ等で保険診療を受けるときも、届出が必要です。
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 世帯主の印かん
- 交通事故の場合、交通事故証明書の原本または原本証明
申請書
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