療養費の支給

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担当 : 町民生活課 / 掲載日 : 2019/05/09

急病等によりやむを得ず保険証を提示しないで医療機関を受診した場合や、コルセットなどの治療用補装具をつくった場合は、いったんはかかった医療費の全額を自己負担することになりますが、後日申請をすることにより、一部負担金を除いた額が「療養費」として支給されます。

申請に必要なもの

  1. 被保険者の保険証
  2. 世帯主の印鑑・振込先口座
  3. 世帯主と被保険者のマイナンバー
  4. 領収書
  5. 証明書

療養費支給申請書(PDF:100KB)

対象となる医療費等

  こんなとき
保険証が使えなかった場合 国内の旅先などで急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったとき
海外療養費 海外渡航中に急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったとき
(診療内容明細書・領収明細書等(日本語翻訳文も)、パスポートが必要です)
※日本国内で保険診療が認められている治療に限る

治療用補装具

輸血用生血代

医師が必要と認めた輸血のための生血代や、コルセット・ギプス等の補装具代

柔道整復師の施術料

骨折やねんざ等で、国保の取り扱いをしていない接骨院で施術を受けたとき
はり、きゅう、マッサージの施術料 医師の同意により、神経痛、リウマチ等の治療であんま、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき
移送費 移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送されたとき等
他保険喪失後受診 国保資格取得後に他の健康保険を使用し、保険診療分を返金したとき
(返金先の健康保険により交付されたレセプトが必要です)

※領収書や明細書等の必要書類が各々異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。


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このページに関するお問い合わせ

町民生活課

〒781-6421 
高知県安芸郡安田町大字安田1850番地
Tel:0887-38-6712 Fax:0887-38-6780

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