高額療養費

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担当 : 町民生活課 / 掲載日 : 2019/04/26

ひと月に支払った医療費自己負担額が高額になり、決められた限度額を超えた場合、高額療養費として後から払い戻しされます。払い戻しには申請が必要で、領収書で金額を確認するため、領収書は捨てずに保管しておいてください。限度額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。

69歳以下の方

自己負担限度額(月額)

区分 所得区分 自己負担限度額

901万円超

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
【多数該当:140,100円】

600万円超〜901万円以下 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
【多数該当:93,000円】
210万円超〜600万円以下 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
【多数該当:44,400円】
210万円以下 57,600円
【多数該当:44,400円】
住民税非課税世帯 35,400円
【多数該当:24,600円】

※所得区分は、世帯に属するすべての国民健康保険被保険者の基礎控除額後の所得を合算した額により決定されます。未申告者のいる世帯は「ア:901万円超の世帯」とみなされることがあります。
※多数該当とは、同じ世帯で過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降が該当となります。

高額療養費の計算

  • 一つの医療機関(入院・外来・歯科は別々に計算)で21,000円以上の自己負担がない場合、高額療養費の計算対象となりません。
  • 院外処方箋により薬局で自己負担額を支払った場合、処方箋を交付した医療機関での自己負担額と合算します。
  • 入院時の食事代及び居住費や保険の対象にならない差額ベッド料等は高額療養費の計算には含まれません。

世帯合算

同一世帯内で、同じ月に医療費を21,000円以上(医療機関ごと<入院・外来・歯科は別々>に計算)負担する場合が2回以上あったとき、それらの額を合算して計算することができます。

特定疾病

高額の治療を長い間続ける必要がある病気で、厚生労働大臣が認めるもの(血友病や人工透析が必要な慢性腎不全等)については、自己負担限度額は1ヶ月1万円(上位所得者は2万円)までとなります。

70歳以上74歳以下の方

自己負担限度額(月額)

  外来
(個人単位A)
外来+入院
(世帯単位B)
課税所得690万円以上
(現役並みIII)※1
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
(140,100円)★
課税所得380万円以上690万円未満
(現役並みII)※1
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
(93,000円)★
課税所得145万円以上380万円未満
(現役並みI)※1
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
(44,400円)★
一般 18,000円
(年上限144,000円)
57,600円
(44,400円)★
住民税
非課税
世帯
区分II※2 8,000円 24,600円
区分I※3 15,000円

★()内は過去12カ月以内に3回以上高額医療費の支給があったときの4回目以降の限度額です(同一県内間の異動の場合、支給回数は通算されます)。
70歳以上74歳以下の方に外来にかかる個人単位Aによる支給は、回数に含みません。
※1現役並みI・II・IIIとは一定以上の所得(課税所得が145万円以上)がある70歳以上74歳以下の国保被保険者のいる世帯に属する方。
※2区分IIとは世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方。
※3区分Iとは世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方。
※4年上限額144,000円とは基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般区分または住民税非課税世帯区分I・IIに該当する場合は、計算期間(前年8月1日〜7月31日までの期間)のうち、一般区分または住民税非課税世帯区分I・IIであった1年間の外来療養の自己負担限度額の合計が144,000円を超えた場合に、その超えた金額を支給。

高額療養費の計算

  • 月ごとに、医療機関の区別なく合算して計算します。
  • 外来の場合は個人で合算します。
  • 入院を含む場合は世帯内の70歳以上74歳以下の方で合算して計算します。
  • 入院時の食事代及び居住費や保険の対象にならない差額ベッド料等は支給の対象外です。

払い戻しの手続き

対象の方には、診療月の3ヶ月後以降に生活福祉課よりハガキで通知しています。以下のものをもって申請してください。

  1. 治療を受けた方の保険証
  2. 同月内にかかった医療機関・薬局等のすべての領収書
  3. 世帯主のマイナンバー、印鑑、口座番号

高額療養費支給申請書(PDF:96KB)

限度額適用認定証の交付

69歳以下の方と、70歳〜74歳以下の非課税世帯に属する方、また、課税所得が145万円以上640万円未満の現役並取得者については、医療機関の窓口で保険証と一緒に「限度額適用認定証」を提示することにより、一医療機関での支払いを自己負担限度額までにすることができます。(国保税に滞納がある世帯は、認定証を交付できない場合があります。)自己負担額は所得区分によって異なりますので、事前に届出してください。

入院時の食事代及び居住費

入院時の食事代及び居住費は定額負担で、食事代は1食につき下表のとおりです。また、65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代とは別に下表のとおり居住費を合わせて負担することになります。

なお、69歳以下の住民税非課税世帯の方は、申請により「標準負担額減額認定証」を、70歳以上74歳以下の住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することにより、食事代が減額されます。

区分 一般病床に入院の時 65歳以上の方が療養病床に入院のとき ※1
食事代(1食につき) 食事代(1食につき) 居住費
一般
(住民税課税世帯の方)
460円
※3
入院時生活療養(1)を算定する保険医療機関に入院の場合 460円 1日
370円
入院時生活療養(2)を算定する保険医療機関に入院の場合 420円
住民税非課税世帯の方 90日までに入院 210円 210円
90日を超える入院※2 160円
70歳以上74歳以下の方で区分(1)(※4)の世帯の方 100円 130円

※1:ただし、療養病床に入院中の方で入院医療の必要性の高い方は、一般病床に入院のときの食事代と同じになります。
※2:入院日数が90日を超えた場合、長期入院該当の申請が必要となります。申請日の翌月の初日が適用日となります。
※3:一般所得区分に該当する方で、(1)〜(3)のいずれかに該当する場合は、260円になります。
(1)指定難病の患者、(2)小児慢性特定疾患患者、(3)H27.4.1以前から継続して精神病床に入院している方(合併症等により転退院した場合であって、同日内に再入院する場合を含む。)
※4:区分Iとは、世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方。

申請に必要なもの

  1. 保険証、更新の方は交付済みの認定証
  2. 交付希望者と世帯主のマイナンバー
  3. 世帯主の印鑑
  4. 長期入院該当の方は90日を超える入院期間のわかる領収書や証明書等

※有効期限は、申請月の初日から直近の7月31日まで(例外あり)です。以降必要な方は改めて申請が必要です。

※所得を申告していない方は申請する前に税務課などで申告をする必要があります。

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF:48KB)


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このページに関するお問い合わせ

町民生活課

〒781-6421 
高知県安芸郡安田町大字安田1850番地
Tel:0887-38-6712 Fax:0887-38-6780

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