障害者手帳取得による税の減免や各種割引制度

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担当 : 町民生活課 / 掲載日 : 2019/03/12

税金の控除・減免

種類 内容 金額 問合せ先
所得税 障害者控除 本人又は配偶者若しくは扶養親族が
・身体障害者手帳(3〜6級)
・療育手帳(B1・B2(同程度の知的障害のある児・者も含む))
・精神障害者保健福祉手帳(2〜3級)
所得控除
27万円
安芸税務署
0887-35-3115
特別障害者控除 本人又は配偶者若しくは扶養親族が
・身体障害者手帳(1・2級)
・療育手帳(A1・A2(同程度の知的障害のある児・者も含む))
・精神障害者保健福祉手帳(1級)
所得控除
40万円
同居特別障害者
扶養控除
控除対象配偶者又は扶養親族が同居している特別障害者の場合 (※1)
町民税 障害者控除 障害程度は所得税と同じです。 所得控除
26万円
役場総務課
38-6711
特別障害者控除 障害程度は所得税と同じです。 所得控除
30万円
同居特別障害者
扶養控除
障害程度は所得税と同じです。 (※1)
前年の合計所得金額が125万円以下の障害者 非課税
個人
事業税
両眼の視力0.06以下の重度の視力障害者があんま・はり・きゅう等医業に類する事業を行う場合 非課税 安芸税務所
0887-35-3115
相続税 障害者控除 障害者が相続により財産を取得した場合(満70歳未満の人) (※2) 安芸税務署
0887-35-3115
贈与税 特別障害者が特別障害者扶養信託契約により信託の受益権者になった場合 6千万円までの部分が非課税
軽自動車税 障害者が所有し、自らが運転する自動車又は障害者が所有し、専ら障害者のために同居の親族等が運転する自動車について、減免の要件を満たしている場合には税の減免が受けられます。
※手続きや詳しい内容につきましては、右記へお問い合わせください
役場総務課
38-6711
自動車税 安芸税務所
0887-35-3115
自動車
取得税
運輸支局県税駐在
088-866-3705
高知県軽自動車協会
088-842-4311

(※1)

  所得税 町民税
一般の扶養親族1人につき 75万円 53万円
特定扶養親族1人につき(19歳以上23歳未満) 90万円 71万円

(※2)
6万円×(70歳−障害者の年齢)の税額を控除
特別障害者の場合は、12万円×(70歳−障害者の年齢)の税額を控除

各種割引・軽減

運賃割引制度

JR・土佐くろしお鉄道運賃

JR

【対象者】
・身体障害者手帳または療育手帳を持っている人
*療育手帳に
「A」の表示のある方・・・第1種障害者
「B」の表示のある方・・・第2種障害者

【利用方法】・乗車券を購入する際、窓口で手帳を見せてください。

 

土佐くろしお鉄道

【対象者】
・身体障害者手帳または療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている人
*療育手帳に
「A」の表示のある方・・・第1種障害者
「B」の表示のある方・・・第2種障害者

・精神障害者保健福祉手帳
1級・・・本人、介護人  2、3級・・・本人のみ

【利用方法】・乗車券を購入する際、窓口で手帳を見せてください。

※問い合わせ先・・・各鉄道会社

 

電車・バス運賃(四国4県内)

【対象者】
・身体障害者手帳または療育手帳を持っている人
第1種障害者・・・本人、介護者(1人)とも5割引
第2種障害者・・・本人のみ5割引
【利用方法】・バス運賃を支払う時に、手帳を見せてください。

※問い合わせ先・・・各電車・バス会社

 

国内航空運賃

【対象者】
・身体障害者手帳または療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている人
(注)療育手帳に写真の貼付及び第1種・第2種知的障害者の表示がない人は、割引が受けられませんので、療育手帳の再交付の手続きをしてください。

【利用方法】
・航空券販売所の窓口で、障害者手帳を見せてください。

※問い合わせ先・・・各航空会社

 

タクシー運賃

高知県内で乗車する場合、タクシー運賃が1割引になる制度があります。 ただし、時間運賃制の場合は対象外です。

【対象者】
・身体障害者手帳または療育手帳を持っている人
・精神障害者保健福祉手帳を持っている人
(ただし、高知市域地区の一部タクシー適用)

【利用方法】
・乗務員に手帳を見せ、割引を受けてください。

※問い合わせ先・・・各タクシー会社

有料道路の割引制度

身体障害者手帳または療育手帳を持っている人が有料道路を利用する際、割引になる制度があります。(手帳所持者1人につき1台のみ、営業用車両を除きます)
*割引率は50%(以内)です。

身体障害者手帳を持っている人自らが運転する場合

【対象者】
・身体障害者手帳を持っている人(等級の制限はありません)  
対象自動車・・・身体障害者手帳を持っている人、またはその親族等が所有する乗用自動車等

重度の身体障害児・者及び重度の知的障害児・者が乗車し、介護者が運転する場合

【対象者】
・身体障害者手帳第1種または療育手帳A1・A2の人  
対象自動車・・・身体障害者手帳・療育手帳を持っている人、またはその親族等が所有する乗用自動車等
(※)上記の人が乗用車を所有していない場合は、障害者を継続して日常的に介護している人が所有する乗用自動車
◎手続き・利用方法
役場で申請のうえ、手帳に割引の有効期限等の記載・証明を受け、通行の際に提示してください。
【申請に必要な書類】

1. 身体障害者手帳または療育手帳
2. 車検証
3. 運転免許証
(ETC利用の場合)
事前にETCカードと車載器を用意してから、申請を行ってください。申請には、身体障害者手帳または療育手帳、車検証、運転免許証、ETCカード(カード番号登録用)、ETCセットアップ証明(車載器管理番号登録用)をご持参ください。
※利用には、本人名義のETCクレジットカードが必要です。
※詳しくは、町民生活課までお問い合わせください。

NHK放送受信料の免除

町民生活課で証明書類を受け取り、NHKへ申請します。

  全額免除
〔障害者の方を世帯構成員に有する場合〕
半額免除
〔障害者の方が世帯主の場合〕
問合せ先
身体障害者 世帯構成員全員が町民税非課税世帯 視覚・聴覚障害者(1〜6級)
重度の身体障害者(内部障害を追加)
NHK高知放送局
088-823-2300
知的障害者 重度の知的障害者(A1、A2)
精神障害者 重度の精神障害者(1級)

電話番号案内(ふれあい案内)の無料扱い

視覚や上肢に障害のある人及び知的障害のある人は、登録により無料で番号が利用できます。
【対象者】
(1)身体障害者手帳を持っている人で、次のいずれかの障害がある

区分 身体障害者等級表による級別
視覚障害 1 〜 6級
肢体不自由(上肢、体幹、乳幼児期の非進行性の脳病変による運動機能障害) 1、2級

(2)戦傷病者手帳を持っている人で、次のいずれかの障害がある人

区分 障害の程度
視力の障害 特別項症 〜 第6項症
上肢の障害 特別項症 〜 第2項症

(3)療育手帳を持っている人
(4)精神障害者保健福祉手帳を持っている人
※問い合わせ先・・・NTT西日本 (ふれあい案内担当)
TEL 0120-104174
9:00〜17:00(土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く)

ファックスによる電話番号案内

耳や言葉の不自由な人の場合、お手持ちのファックスから、番号案内が利用できます。 なお、案内料金は通常の番号案内と同額です。
◎利用手続き
ファックス番号とお問い合わせ先の住所・名前・業種等を記入して、ファックスでNTTフリーダイヤルにお問い合わせください。
※問い合わせ
ファックス番号・・・NTTフリーダイヤル  0120-000104(終日案内)

携帯電話の料金割引

携帯電話各社のサービスがあり、割引を受けるためには、申し込みが必要です。
また、割引制度の内容は各携帯電話会社で異なりますので、詳しくは、携帯電話各社または取扱店にお問い合わせください。
【対象者】
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人


このページに関するお問い合わせ

町民生活課

〒781-6421 
高知県安芸郡安田町大字安田1850番地
Tel:0887-38-6712 Fax:0887-38-6780

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