出産育児一時金
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担当 : 町民生活課 / 掲載日 : 2019/05/09
国民健康保険被保険者が出産したときは、出産一時金として420,000円(産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は404,000円)が支給されます。在胎週数12週(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。
ただし、社会保険に本人として1年以上加入しており、資格喪失後6ヶ月以内に出産された場合は、その社会保険に申請してください。
直接支払制度を利用する場合
直接支払制度とは、安田町国保が直接、出産された医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。これにより医療機関の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。
〈例〉
◆窓口負担がある場合
出産育児一時金(42万円)-出産費用(50万円)=不足分(8万円)
不足分については、医療機関の窓口で支払う必要があります。
◆被保険者に支給される場合
出産育児一時金(42万円)-出産費用(40万円)=差額分(2万円)
差額分については、申請後安田町国保から被保険者に支給します。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主の印鑑
- 産科医療補償制度に加入する医療機関等により発行された制度加入分娩であることを証明する印が押された領収書または明細書
- 直接支払制度合意文書
- 世帯主の振込先口座
直接支払制度を利用しない場合
被保険者が医療機関等へ出産費用を全額お支払いのうえ、安田町国保へ出産育児一時金を申請してください。
申請に必要なもの
- 医師または助産師が発行した出生証明書(出産の事実を証明する書類)、または戸籍謄本
- 医療機関等から交付される出産費用の領収書の写し
- 医療機関等から交付される直接支払制度を利用しないことを証する書類の写し
(上記2に記載されている場合は必要ありません)
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