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ふるさと納税 寄附金控除の計算イメージ

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担当 : 地域創生課 / 掲載日 : 2019/02/28

寄附金控除の概要

所得税 (国税)

寄附金の一部が所得から控除されます。
《控除される額》
(寄付金額-2千円)×所得税率
(注)控除対象となる寄附金は、総所得金額の40%に相当する額が限度です。

住民税 (地方税)

寄附金の一部が住民税の所得割から控除されます。
《控除される額》
次の金額を合算した額((2)は税額控除前所得割額から、寄付金控除以外の税額控除額を控除した額の10%が上限です。)

zu_002.gif


(注)控除対象となる寄附金は、総所得金額の30%に相当する額が限度です。


具体例

zu_003.gif


(注)特例控除額の上限(住民税所得割額の1割)を超えても基本控除額は適用されるが、地方公共団体以外に対する寄附金とあわせて、住民税の寄附金控除の対象となる寄附金の限度額(控除対象限度額)は総所得金額等の30%である。



このページに関するお問い合わせ

地域創生課

〒781-6421 
高知県安芸郡安田町大字安田1850番地
Tel:0887-38-6713 Fax:0887-38-6723

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