空き家情報等(安田町空き家バンク)
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移住促進住宅:4戸
安田町への移住を促進する目的で整備された施設です。
現在、入居者の募集は行っておりません。
安田町空き家バンク
安田町では、移住者の方の住宅の確保・空き家物件の解消を目的として、空き家バンク制度を実施しています。
空き家を借りたい・買いたい(家をお探しの方)
賃貸・売家に関する注意事項
1 物件の賃貸借・売買に係る交渉及び契約は当事者間で直接行っていただきます。
2 町は、空き家所有者と利用者間の交渉及び契約等に関する仲介行為は行いません。
3 町は、契約等に関して一切の責任を負いません。
貸家/売家:3戸
■整理番号2018-1:R4.12月入居済み
■整理番号2018-3:R2.5月入居済み
■整理番号2024-2 R6.7月入居手続き中
貸家:8戸
■整理番号2017-3:R4.4月入居済み
■整理番号2018-2:H31.1月入居済み
■整理番号2019-1:R1.7月入居済み
■整理番号2019-2 R6.6月入居手続き中
■整理番号2019-3:R2.4月入居済み
■整理番号2020-4:R3.2月入居済み
■整理番号2021-1:R6.5月入居済み
■整理番号2024-1
売家:10戸
■整理番号2017-1
■整理番号2017-2 成約済み
■整理番号2020-2 成約済み
■整理番号2022-1 成約済み
■整理番号2023-1
■整理番号2023-2 成約済み
■整理番号2023-4
■整理番号2023-5
■整理番号2023-6
■整理番号2024-3
空き家を貸したい・売りたい
空き家バンクへ登録してみませんか
安田町空き家バンクへの登録は、無料となっています。
安田町は、物件や所有者情報の提供のみを行い、交渉や契約には一切関与しません。(契約のひな型の提供は可能です)
≪登録できる物件の主な条件≫
・移住・定住希望者と賃貸借(売買)契約を締結することに同意が得られること。
・荷物等の処分や整理ができているもの
・居住するために必要な改修費用が安価なもの
・民事執行法又は国税徴収法に基づく差し押さえを受けていないこと など
≪登録申請を行える方≫
・空き家の売却と、賃貸等を行う権利を有する方
※所有者(相続人)が複数いる場合は所有者全員の同意を得ていること
売買を行う場合は、相続登録が完了していること
・民事執行法又は国税徴収法に基づく差し押さえを受けていないこと など
≪登録までの手続き≫
・登録申請(物件の事前確認(現地調査)を含む)
・町ホームページ等に登録物件を掲載 など
≪登録後の手続き≫
・賃貸・購入希望者が現れた場合、当事者間で交渉・契約を行っていただきます。
(不動産業者の仲介による契約も可能ですが、別途仲介手数料が必要)
・契約成立後は、物件情報を削除します。
≪登録申請様式≫
安田町お試し滞在施設
安田町への移住を希望されている方に、まちの生活を実際に体験していただくための一時的な滞在施設です。
職・住居探しの拠点としてご利用ください。
支援制度(UIターン希望者住居改修費等補助金)
安田町では、移住・定住の促進を目的として、U・Iターン希望者や移住希望者の受入住宅の改修費用(畳やふすまの入れ替え、簡易修繕など)及び荷物整理等に要する経費への補助制度を創設しています。
制度の概要
補助金交付対象者
(1) 本町に住所を有していない方で町外に5年以上居住している方
(2) 本町に住所を有して1年を経過しない方でそれ以前は町外に5年以上居住していた方。
ただし、移住促進住宅の入居期間は含まない
(3) 上記(1)(2)の方に住宅の提供をする住宅所有者
※(1)(2)については、住宅の所有者との関係が3親等以内の場合は対象外 など
補助対象経費:空き家の改修並びに空き家内の既存荷物の整理、運搬及び処分に要する費用
補助上限:100万円
補助率 :10/10
補助金交付要件:改修後5年間は町空き家バンクに登録
改修工事等は、町内に本店等がある業者が請け負う など
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