○安田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年7月14日規則第15号
安田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、安田町役場前掲示板への掲示又は広報紙への掲載等、必要な措置を講じなければならない。
(申請資格)
第3条 条例第3条に規定する申請ができる者は、団体であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同行を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税及び地方税を滞納していないこと
2 その他申込資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
(申請書等)
第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。
(1) 別記第1号様式による申請書
(2) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 別記第2号様式による申請資格に関する申立書
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別記第2号様式
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、安田町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は、副町長、教育長及び委員長が指定した者をもって組織する。
(委員長等)
第7条 選定委員会の委員長は、副町長とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、選定委員会を組織する者の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第9条 選定委員会は、安田町町の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(処務)
第11条 選定委員会の処務は、総務課において処理する。
(指定の通知)
第12条 条例第6条第1項に規定する指定管理者を指定したときは、別記第3号様式により通知するものとする。
2 条例第6条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、別記第4号様式によるものとする。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年3月28日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式