○安田町安田川清流保全条例
平成15年9月19日条例第15号
安田町安田川清流保全条例
(目的)
第1条 この条例は、美しく豊かな安田川の清流を保全するため、河川管理者の行う清流保全対策と相まって、町、町民及び事業者のそれぞれの責務を明らかにするとともに、河川の浄化と河川環境の保全(以下「河川の浄化等」という。)を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 安田川はダムのない豊かな清流として、私たちに無限の恵みを与え、風土と文化を育みながら生活に潤いと調和をもたらしてきた。しかしながら社会経済の発展と生活環境の変化に伴い、安田川の清流が失われつつある今、私たちの共有財産である美しく豊かな安田川を保全し、後世に引き継ぐことは、現在に生きる私たちの責務である。そのため、目指すべき清流を次のように定め、最善の努力を積み重ねるものとする。
(1) 川底までよく見える川
(2) 鮎、アメゴ、メダカなどの天然魚が豊富に生息している川
(3) 美しい景観が保たれ、住民の生活環境と調和している川
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)第5条第1項の規定により指定された安田川本流及び支流並びにこれらに接続し、公の用に供される水路をいう。
(2) 生活排水 町民の日常生活において排出される炊事、洗濯、入浴等の排出水をいう。
(3) 事業所排水 工場及び事業所の事業活動において排出される水をいう。
(4) 浄化に有効な装置 生活排水の浄化に効果のある装置等で規則で定めるものをいう。
(町の責務)
第4条 町長は、河川の浄化等を図る総合的な施策の実施に努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、生活排水の浄化に努める等自ら努力するとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、事業所排水の浄化に最大限の努力をするとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動により生じる廃棄物の適正な処理並びに公害の防止、自然環境の破壊の防止に努めなければならない。
(連携及び協力)
第7条 町、町民及び事業者は、安田川の清流を守るため、相互に連携し、協力しなければならない。
2 町長は、必要がある場合は、国、県及びその他関係地方公共団体に対し、協力を要請するものとする。
(啓発活動等)
第8条 町長は、河川の浄化等について、町民及び事業者の理解と協力が得られるよう、意識の高揚及び知識の普及に努めなければならない。
(投棄の禁止)
第9条 何人もみだりに廃棄物を河川に捨ててはならない。
(生活排水の浄化)
第10条 町民は生活排水を排出しようとするときは、排水の浄化に有効な装置を設置して排出するように努めなければならない。
(洗剤の適量使用)
第11条 洗剤を使用する者は、その適量使用に努めなければならない。
(化学肥料等の適正使用)
第12条 化学肥料又は農薬を使用する者は、これらを適正に使用し、河川の水質を汚濁しないように努めなければならない。
(家畜のふん尿の適正処理)
第13条 家畜を飼育する者は、処理施設の設置等により家畜のふん尿を適正に処理し、家畜のふん尿により公共用水域を汚濁しないよう努めなければならない。
(事業所排水の浄化)
第14条 事業者は、事業所排水を河川に排出しようとするときは、水質汚濁防止法(昭和45年法律138号)第3条第1項で定める排出基準に適合するよう努めなければならない。
(指導及び助言)
第15条 町長は、河川の浄化等を図るため、町民及び事業者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
(河川美化協力員の設置)
第16条 町に河川の浄化等を推進するため、河川美化協力員を置く。
(報告及び調査)
第17条 町長は、河川の浄化等のために必要があると認められるときは、関係者の協力を得て排水の状況その他必要な事項について報告を求め、又は職員に調査させることができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。