○安田町デイサービス事業実施要綱
平成8年8月21日要綱第7号
安田町デイサービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の虚弱老人等に対し、通所又は訪問の方法により、各種サービスを提供することによって、これらの者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的として実施するデイサービス事業(以下「デイサービス」という。)について定めるものとする。
(実施主体)
第2条 デイサービスの実施主体は、安田町(以下「町」という。)とする。ただし、デイサービスの一部を社会福祉法人安田町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託することができる。
2 町長は、社会福祉協議会に対し当該事業が適正かつ効果的に行われるよう指導監督するものとする。
(実施施設)
第3条 デイサービスは、安田町高齢者福祉センターで実施する。
(事業の内容)
第4条 デイサービスは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活指導
(2) 日常動作訓練
(3) 養護
(4) 家族介護者教室
(5) 健康チェック
(6) 送迎
(7) 入浴サービス
(8) 給食サービス
(利用者)
第5条 デイサービスを利用することができる者は、本町に住所を有し、次に該当する者とする。
(1) 利用対象者は、おおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であって、初老期痴呆に該当する者を含む。)及び身体障害者であって、身体が虚弱又は寝たきり等のために、日常生活を営むのに支障がある者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(利用定員)
第6条 デイサービスの円滑な実施を確保するため、当該デイサービスの利用定員を1日20人以内とする。
(利用の申請)
第7条 デイサービスを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、安田町デイサービス事業利用登録申請書(
別記第1号様式)に誓約書及び医師の意見書を付して町長に提出しなければならない。
(利用の可否の決定)
第8条 前条の申請書を受理したときは、当該申請の対象者について、安田町デイサービス事業対象者調書(
別記第2号様式)により、サービスの必要性等を審査し、高齢者サービス調整チームの意見を聞いて、速やかに登録の可否を決定し、
別記第3号様式及び第4号により、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により登録を決定した者について、サービスの内容その他必要な事項を、安田町デイサービス事業登録台帳(
別記第5号様式)に登録するとともに、安田町デイサービス事業決定(却下)通知書(
別記第6号様式及び第7号)により、社会福祉協議会に通知するものとする。
(届出義務)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに安田町デイサービス事業登録異動届(
別記第8号様式)を、町長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) デイサービスを受ける必要がなくなったとき。
(デイサービスの中止)
第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービスの中止をすることができる。
(1) 偽りの申請その他不正な手段により利用決定を受けたとき。
(2) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に不適当と認めたとき。
2 前項の規定により、デイサービスの提供を中止し、又は登録を取り消したときは、当該利用者に対し、安田町デイサービス事業サービス提供中止、登録取消通知書(
別記第9号様式)により通知するものとする。
(利用の不承認)
第11条 利用者が、次の各号の一に該当するときは、デイサービスの利用を承認しない。
(1) 感染症の疾病にかかり、又は精神に異常があると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし又は秩序風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) その他、デイサービスの管理運営上、必要があると認められるとき。
2 前項の規定は、第8条第1項の登録決定等に際し、考慮するものとする。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、デイサービスの利用に当たっては、係員の指示に従い注意事項を遵守しなければならない。
(利用料)
第13条 デイサービスを受ける利用者は、このデイサービスに係る原材料費の実費相当額を
別表に定めるところにより支払わなければならない。
(利用時間)
第14条 デイサービスの利用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(休業日)
第15条 デイサービスの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を設けることができる。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) その他町長が特に定める日
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成8年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第8条関係)
第8号様式(第9条関係)
第9号様式(第10条関係)