○安田町在宅介護手当支給に関する条例
平成5年3月16日条例第4号
安田町在宅介護手当支給に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、家庭において長期にわたり臥床している者又は認知症その他の精神障害を有する者で、常時介護を必要とする者(以下「要介護者」という。)を介護している者に対し、在宅介護手当(以下「手当」という。)を支給し、もって在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(手当の受給資格等)
第2条 手当を受給できる者は、次の各号のいずれかに該当する要介護者の親族又は同居者で、安田町の住民基本台帳に記録され、かつ、居住し、要介護者を常時介護している者とする。
(1) 病気その他の理由により、3か月以上常時臥床している者
(2) 認知症その他の精神障害により、3か月以上別に定める問題行動が継続している者
(申請)
第3条 この条例に基づいて手当の支給を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査及び審査を行い手当支給の適否を決定するものとする。
2 申請世帯が町税を滞納をしている場合には、手当を支給しない。ただし、町長が必要と認めるときは支給することができる。
(手当の額)
第5条 手当の額は、月額10,000円とする。
(支給の時期)
第6条 手当は、毎年9月及び3月の2期に支給する。
(支給の停止)
第7条 手当の支給を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、支給を停止する。
(1) 要介護者が、死亡、転出、入院、入所したとき
(2) 手当の受給者が辞退したとき
(3) 町長が支給することが適当でないと認めたとき
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
付 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成9年3月11日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成11年3月10日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月10日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月7日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。