○安田町文化センターの設置及び管理に関する条例
平成2年7月24日条例第8号
安田町文化センターの設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、安田町文化センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 地域住民が豊かで活力と潤いのある地域社会をつくるため、研修、講習、各種催物及び行事など幅広く利用する拠点的総合施設として、安田町文化センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称、所在地)
第3条 町に設置するセンターの名称、所在地を次のように定める。
(1) 名称 安田町文化センター
(2) 所在地 安田町大字西島40番地2
(管理)
第4条 センターの管理は、教育委員会が行いその経費は、町費その他の収入をもってこれに充てる。
2 センターの管理を行うため、センター内に管理事務局を置く。
第5条から第10条まで 削除
(職員)
第11条 センターには、次の職員を置く。ただし、職員は兼務をもって充てることができる。
(1) 所長
(2) 次長
(3) 主事
(職務)
第12条 所長は、センターに属するすべての業務をあずかり、所属職員を監督する。
2 次長は上司の命を受け、事務又は業務に従事する。
3 主事は上司の命を受け、事務又は業務に従事する。
(使用許可)
第13条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 教育委員会は、使用を許可する場合、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、また善良なる風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反するとき。
(3) 建物又は附属設備を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。
(4) 施設の管理上支障があるとき。
(5) その他使用させることが、不適当と認められるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可に伴う権利を譲渡又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第16条 教育委員会は、次の各号に該当する場合は使用の許可を取消し、又は、使用を停止若しくは制限することができる。
(1) 使用者が、この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。
(使用料)
第17条 使用者は、別表に規定する使用料を指定期日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第18条 教育委員会は、公益上特に必要があると認める場合、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第19条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を還付することができる。
(1) 管理者側の都合で使用許可を取り消し、又は使用できなかったとき。
(2) 天災その他不可抗力により使用することができなかったとき。
(3) 教育委員会が特別な事由があると認めたとき。
(遵守事項)
第20条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用後は、使用した室等の戸締まり、施錠、火気の後始末を行うこと。
(2) センター内で飲食を行うときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けること。
(3) 許可を受けた使用時間を守ること。
(4) その他管理者の指示に従うこと。
(損害賠償)
第21条 使用者はセンターの施設、設備、備品等を損傷し又は亡失したときは、それによって生じた損害を教育委員会の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
この条例は、平成2年9月1日から施行する。
付 則(平成7年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年3月12日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成17年12月19日条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
使用料金表

階

使用時間

午前

午後

夜間

午前~午後

午後~夜間

全日

区分

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~17時

12時~22時

9時~22時

一階

多目的ホール

通常

円

円

円

円

円

円



3,700

6,180

9,260

9,880

14,830

18,540


営利

7,410

12,360

18,540

19,770

30,900

37,080

玄関ホール

通常

1,840

3,080

3,700

4,940

6,180

8,020


営利

3,700

6,180

7,410

9,880

13,590

17,300

和室研修会議室(20畳)

通常

610

980

1,230

1,590

2,220

3,700

営利

1,840

3,080

3,700

4,940

7,410

12,360

和室研修会議室(15畳)

通常

610

980

1,230

1,590

2,220

3,700

営利

1,840

3,080

3,700

4,940

7,410

12,360

二階

歴史民俗資料室

通常

610

980

1,230

1,590

2,220

3,700


営利

1,840

3,080

3,700

4,940

7,410

12,360

講座室

通常

860

1,230

1,590

1,840

2,220

4,940


営利

2,470

3,700

4,940

5,550

7,410

14,830

講義室

通常

610

980

1,230

1,590

2,220

3,700


営利

1,840

3,080

3,700

4,940

7,410

12,360

研究調査室

通常

610

980

1,230

1,590

2,220

3,700


営利

1,840

3,080

3,700

4,940

7,410

12,360

地場産品展示室

通常

860

1,230

1,590

1,840

2,220

4,940


営利

2,470

3,700

4,940

5,550

7,410

14,830

備考
① 使用時間には準備及び現状回復を要する時間を含む。
② 営利等とは、商品の展示、販売、宣伝その他これに類する行為をいう。
③ ステージのみ使用の場合は、ホール使用料金の1/2の額とする。
④ 土曜日、日曜日、祝日の使用料金は、基本料金の2割増とする。
⑤ 冷暖房等を使用する場合は、各々2割を加算する。
⑥ ガス、水道、電気その他特別の器具を主として使用するときは、別に定める特別使用料を徴収する。
⑦ 使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てて得た額とする。