○安田町長寿祝金支給規則
昭和52年8月10日規則第2号
安田町長寿祝金支給規則
(目的)
第1条 この規則は老人の長寿を祝すと共に安らかな老後を願つて、長寿祝金を支給することにより老人の福祉増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 長寿祝金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という)は次の各号に該当する者とする。
(1) 支給基準日に安田町に住民登録を有する者
(2) 支給基準日において、満85歳以上の者
(支給基準日及び支給)
第3条 支給基準日は9月1日とし、9月10日に支給する。
(支給額)
第4条 支給する長寿祝金の額は年額5,000円とする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。