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情報公開制度の概要 情報公開制度とは、安田町情報公開条例に基づき、町(役場)が保有する情報(公文書)を町民のみなさんの請求に応じて、開示(公開)する制度です。 したがってこの制度は、町民のみなさんの知る権利を保障するとともに、町の説明責任を明らかに し、公正で開かれたまちづくりの推進を自的としています。 ≪制度の基本原則≫ 1、町が持っている公文書は、開示を原則とします。 2、個人のプライバシーは、最大限保譲します。 3、利用しやすい制度にします。 4、開示の決定に不服がある場合、公平な第三者で構成された機関による救済制度が受けられます。 |
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| 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。 | |
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| 安田町の町民の皆さんはもちろん、どなたでも請求できます。ただし、15歳以下の者は法定代理人等の立会が必要です。 | |
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| 請求は、役場総務課の窓□で受け付けます。 | |
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役場総務課窓□備え付けの「公文書開示請求書」に、必要事項を記入のうえ提出してください。 なお、請求の際は、総務課担当職員が皆さんの相談に応じます。また、郵送による請求も受け付けします。 |
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| 平成14年4月1日以後に、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び電磁的記録で、決裁など必要な手続が終了し、実施機関が管理しているものが対象となります。 | |
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| (1) | 法令または他の条例の規定により開示することができないとされている情報 |
| (2) | 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができると認められる情報 |
| (3) | 開示することで、法人または事業を営む個人に不利益を与えるおそれがある情報 |
| (4) | 人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれがある情報 |
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町、県または国もしくは他の地方公共団体の機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することによりいずれかに該当することが明らかな情報 ア 事務事業の公正もしくは円滑な執行に著しい支障を生じる情報 イ 機関内部または機関相互間における審議、検討等に関する意思決定が不当に 阻害される情報 ウ 開示することにより町と県または国等の協力関係または信頼関係が 著しく損なわれる情報 |
| (6) | 開示することにより、個人または法人等と町との協力関係または信頼関係が著しく損なわれるおそれがある情報 |
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| 請求書を受理した日から起算して30日以内に開示するかどうかを決定し、文書でお知らせします。なお、開示する場合は、いつつ、どこで開示できるかもあわせてお知らせします。 | |
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| 開示は、お知らせした日時及び場所で、公文書の閲覧または写しの交付により行います。 | |
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閲覧の費用は、無料です。ただし、写しの交付の場合は、有料となります。(コピー1校につき20円など) また、写しの郵送を希望される場合は、あわせて郵送料も必要になります。 |
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請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法こよる意義申し立てができます。 不服申し立てが適法な場合は、学識経験者5人で構成される「安田町情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して、意義申し立てに対する決定を行います。 |
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